○牧野富太郎ふるさと館の設置及び管理に関する条例
平成25年3月14日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、牧野富太郎ふるさと館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 佐川町歴史的風致維持向上計画に規定する重点区域の住民が自主的な活動を行うため、地域における街なみやコミュニティ形成のため及び牧野富太郎博士の顕彰に資するために、生活環境施設として牧野富太郎ふるさと館(以下「牧野館」という。)を設置する。
(位置)
第3条 牧野館の位置は、次のとおりとする。
佐川町甲1485番地
(管理)
第4条 牧野館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 牧野館の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
3 前項の規定により、指定管理者に牧野館の管理を行わせる場合における当該指定管理者の指定手続については、佐川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年佐川町条例第28号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 牧野館の利用の許可等に関する業務
(2) 牧野館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 第2条に規定する牧野館設置目的を達成するための事業の企画及び運営に関する業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が牧野館の管理を行う期間は、指定を受けた日から当該指定の日の属する年度の翌年度(当該指定の日が4月1日である場合は、当該指定の日の属する年度)から起算して5年度目の末日までとする。
(休館日及び利用時間)
第7条 牧野館の休館日及び利用時間は、次のとおりとする。
(1) 休館日
ア 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日とする。)
イ 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 利用時間 午前9時から午後5時まで。ただし、地域住民が集会施設として利用する場合及び町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)が必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(利用の許可)
第8条 牧野館を利用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 牧野館の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号)第2条第1号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、牧野館の管理上支障があるとき。
(利用の制限)
第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 牧野館を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又は管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があるとき。
(5) 公益上必要があるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、牧野館の管理上特に必要があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、牧野館の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則