○佐川町人・農地プラン検討会設置規程

平成25年2月1日

告示第2号

(設置)

第1条 戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話合いにより、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方を記載した「人・農地プラン」について検討するため、佐川町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を置く。

(構成)

第2条 検討会の委員(以下「委員」という。)は、次の者をもって構成し、町長が委嘱する。

(1) 関係機関(農業協同組合、農業委員会、土地改良区、農地利用集積円滑化団体、普及組織等)

(2) 農業者等(認定農業者、大規模個別経営者、法人経営者、集落営農組織の代表者、女性農業者等)

(会長及び副会長)

第3条 検討会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は会務を総理し、検討会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再委嘱を妨げないものとする。

2 委員に欠員を生じた場合はこれを補充し、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(所掌事項)

第5条 検討会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 「人・農地プラン」の作成に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(検討会)

第6条 検討会は、会長が招集する。

2 会長は、検討会の議長となる。

3 検討会は、委員の半数以上が出席し、又は委任がなければ、開くことができない。

4 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、佐川町の農業政策を担当する課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

佐川町人・農地プラン検討会設置規程

平成25年2月1日 告示第2号

(平成25年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成25年2月1日 告示第2号