○佐川町妊産婦及び乳児一般健康診査実施要綱
平成25年3月14日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、妊産婦及び乳児の健康の保持及び増進を図り、町民の母子保健の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 健康診査を受診することができる者は、健康診査受診時において佐川町に住所を有する妊産婦及び乳児(以下「対象者」という。)とする。
(健康診査の種類及び交付)
第3条 健康診査の種類及び回数は、次の各号のとおりとする。
(1) 妊婦一般健康診査は、妊娠届が出されてから出産までに14回とする。ただし、助産所(院)での健康診査を併用する場合は、5回は医療機関での健康診査を受診するものとする。
(2) 乳児一般健康診査は、その児が1歳に達する日の前日までに2回とする。
(3) 健康診査において精密検査が必要であると認められたときは、妊婦精密検査については1回、乳児精密検査については2回以内、各精密検査受診票を交付するものとする。
(4) 対象者が転入者である場合は、佐川町で受診することができる健康診査の回数は、前3号に定める回数から前住所地において既に受診した回数を除いたものとする。
(5) 産婦健康診査は、産後8週を超えない範囲で対象者1人につき2回以内とし、出産後おおむね2週間及び1箇月の出産後間もない時期に受診するものとする。
(健康診査の実施)
第4条 町長は、法第13条の規定により行う健康診査のうち、妊婦一般健康診査、乳児一般健康診査及び精密健康診査、産婦健康診査について、高知県内の医療機関及び助産所(院)(以下「委託医療機関」という。)に委託して実施する。ただし、委託医療機関で健康診査を受診することが困難な場合は、委託医療機関以外の医療機関及び助産所(院)で実施することができるものとする。
2 町長は、委託契約の締結に関する事項についての権限を高知県知事に委任するものとし、妊婦一般健康診査、妊婦精密健康診査、産婦健康診査、乳児一般健康診査及び乳児精密健康診査に係る委託契約書(以下「健康診査に係る委託契約書」という。)により委託契約を締結する。
(費用)
第5条 健康診査及び精密健康診査に要した費用は町の負担とし、その額は健康診査に係る委託契約書及び精密健康診査に係る委託契約書に規定された額とする。
(請求及び支払)
第6条 委託医療機関は、健康診査及び精密健康診査を行った場合は、その費用を町長に請求するものとする。
2 町長は、健康診査(精密健康診査及び助産所(院)、助産師外来での妊婦健康診査を除く。)に関する費用の支払について、妊婦乳児一般健康診査及び産婦健康診査の費用に係る審査及び支払事務に関する委託契約により高知県国民健康保険団体連合会に委託する。この場合において、町長は、委託契約の締結に関する事項についての権限を高知県知事に委任する。
3 町長は、精密健康診査に関する支払について、精密健康診査に係る委託契約書の規定に基づき実施する。
4 町長は、助産所(院)、助産師外来における健康診査に関する支払について、妊婦一般診査及び産婦健康診査に係る委託契約書の規定に基づき実施する。
4 町長は、偽りその他不正の手段により交付を受けた者に対して、交付決定を取り消し、負担金の一部又は全部を返還させることができる。
(事後指導)
第8条 委託医療機関は、産婦健康診査の結果に基づいて、適切な指導を行うとともに、受診票により町に報告するものとする。
2 町長は、前項の報告を受けたときは、支援が必要と認められる産婦に対して、産後ケア事業、訪問指導等の支援を行うものとする。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月15日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年9月30日告示第71号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。