○佐川町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払いに関する要綱
平成25年3月28日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第3条の規定により佐川町(以下「町」という。)が行う介護保険給付のうち、法第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)及び法第45条に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給を受ける要介護被保険者又は要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)の一時的費用負担を軽減するため、福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払いの実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「受領委任払い」とは、町が要介護被保険者等に対し福祉用具購入費及び住宅改修費を支給するに当たり、要介護被保険者等が委任した福祉用具販売業者又は住宅改修の施工を行った業者(以下「事業者」という。)をその受取人とし、町が事業者に福祉用具購入費又は住宅改修費を支払うことをいう。
(対象者)
第3条 受領委任払いの対象となる要介護被保険者等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 介護保険料に滞納がないこと。
(2) 福祉用具購入費又は住宅改修費の受領委任払いについて事業者の同意が得られていること。
(受領の委任)
第4条 受領委任払いを利用しようとする要介護被保険者等は、福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領に関し、事業者にその権限を委任しなければならない。
(自己負担)
第5条 福祉用具購入費及び住宅改修費の支給を受領委任払いにより受給する要介護被保険者等は、当該福祉用具購入費又は住宅改修費(保険給付の対象となる費用部分に限る。)の100分の10、100分の20又は100分の30を自己負担しなければならない。この場合において、自己負担額に1円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
(協議)
第6条 受領委任払いを希望する要介護被保険者等は、事前に指定居宅介護支援事業所又は佐川町地域包括支援センターを通じ町と協議しなければならない。
(受領委任の申請)
第7条 福祉用具購入費の受領委任払いを希望する要介護被保険者等は、佐川町介護保険条例施行規則(平成12年佐川町規則第13号。以下「規則」という。)第16条第1項に規定する介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 介護保険給付費等受領委任払いに係る委任状及び同意書(以下「委任状及び同意書」という。)
(2) 第5条の規定により要介護被保険者等が支払った自己負担分の領収書
(3) 購入した福祉用具が確認できるカタログ等の写し
2 住宅改修費の受領委任払いを希望する要介護被保険者等は、規則第17条第1項に規定する介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書に次に掲げる書類を添付して町長に申請し、審査を受けなければならない。
(1) 委任状及び同意書
(2) 住宅改修が必要と認められる理由書(法第7条第5項に規定する介護支援専門員その他住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性があると町長が認める者が作成したもの)
(3) 住宅改修工事費の見積書
(4) 住宅改修箇所の平面図
(5) 住宅改修施工前の写真(日付の入ったもの)
(6) その他住宅改修費の支給に関し町長が必要と認める書類
3 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに承認の可否を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修承認(不承認)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(住宅改修工事完了後の届出)
第8条 要介護被保険者等は、改修工事完了後、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 第5条の規定により要介護被保険者等が支払った自己負担分の領収書
(2) 住宅改修工事費の内訳書
(3) 住宅改修施工後の写真(日付の入ったもの)
(受領委任の取消し)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、受領委任を取り消すことができる。
(1) 福祉用具購入費及び住宅改修費の請求に不正があったとき。
(2) 要介護被保険者等が第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(3) 事業者が受領委任を誠実に履行できないと判断したとき。
(4) その他町長が取り消すことが適当であると認めたとき。
(不正受給)
第11条 町長は、受領委任の方法によって不正に福祉用具購入費及び住宅改修費を受給したと認めるときは、その費用の全部又は一部を事業者から返還させるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月31日告示第51号の2)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日告示第71号の2)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。