○佐川町地域情報通信基盤整備事業に係る無線インターネット導入初期費用補助金交付要綱
平成25年3月28日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)第20条の規定に基づき、佐川町地域情報通信基盤整備事業(以下「整備事業」という。)に係る無線インターネット導入初期費用補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 整備事業により整備された地区(以下「整備地区」という。)の住民に対し、無線インターネットサービスを利用する際の導入経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、町内における情報格差の解消を促進し、住民誰もが情報通信技術のもたらす恩恵を実感できる豊かな地域社会を実現することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助の対象者は、次の要件を満たすものとする。ただし、災害その他特別な事情により町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 整備地区に住所を有する個人又は事業所であること。
(2) 町税及び使用料等に滞納がないこと。
(3) 無線インターネットサービス導入済みで初期導入費割引サービスの適用を受けていないものであること。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、無線インターネットサービス利用に必要な初期導入に要する費用とする。
(補助金額)
第5条 補助金額は、前条の補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、3万6,000円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、佐川町地域情報通信基盤整備事業に係る無線インターネット導入初期費用補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 補助対象経費が確認できる見積書の写し
(2) 町税の滞納がないことを証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合には補助金を交付する。
(補助金の返還)
第10条 町長は、虚偽その他不正な行為により、第5条に定める補助金を受けたものがあるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月22日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。