○旧浜口家住宅の設置及び管理に関する条例

平成25年6月20日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、旧浜口家住宅の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 歴史的風致維持向上計画に規定する重点区域において、その歴史的風致の維持及び向上のために施設の保全を図り、佐川町の観光推進に資するために、旧浜口家住宅を設置する。

(名称及び位置)

第3条 旧浜口家住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 旧浜口家住宅

(2) 位置 佐川町甲1472番地1

(事業)

第4条 旧浜口家住宅は、次に掲げる事業を行う。

(1) 旧浜口家住宅の一般公開

(2) 観光推進事業

(3) 貸部屋及び体験宿泊事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、第2条の目的を達成するために必要な事業

(管理運営)

第5条 町長は、旧浜口家住宅を、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 旧浜口家住宅の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

3 前項の規定により指定管理者に旧浜口家住宅の管理を行わせる場合における当該指定管理者の指定手続については、佐川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年佐川町条例第28号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 旧浜口家住宅の利用の許可等に関する業務

(2) 旧浜口家住宅の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 旧浜口家住宅の利用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(4) 観光推進に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、第2条に規定する設置目的の達成及び第4条の業務を遂行するための事業の企画及び運営に関する業務

(指定管理者の管理の期間)

第7条 指定管理者が旧浜口家住宅の管理を行う期間は、指定を受けた日から当該指定の日の属する年度の翌年度(当該指定の日が4月1日である場合は、当該指定の日の属する年度)から起算して5年度目の末日までとする。

(休館日及び利用時間)

第8条 旧浜口家住宅(体験宿泊事業に利用する場合を除く。)の休館日及び利用時間は、次のとおりとする。

(1) 休館日

 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日とする。)

 12月29日から翌年1月3日までの日

(2) 利用時間 午前9時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(利用の許可)

第9条 旧浜口家住宅を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号)第2条に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、旧浜口家住宅の管理上支障があるとき。

(利用の制限)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又は管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、旧浜口家住宅の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、管理者はその賠償の責めを負わないものとする。

(損害賠償)

第11条 管理者は、利用者が施設又は設備を故意又は過失により損傷させた場合は、利用者に原状回復又は原状回復に要する代価の支払を命ずることができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、旧浜口家住宅の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料の納付)

第13条 利用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(利用料金の収受)

第14条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、前条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、利用者は当該指定管理者が指定する方法により利用料金を納付しなければならない。

3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(使用料の減免)

第15条 町長は、次に掲げるとおり使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町が主催する事業に利用する場合は、全額免除する。

(2) 旧浜口家住宅の設置目的に資する事業で、町が共催する場合は、全額免除する。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認める場合は、2分の1を限度として減額することができる。

2 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(使用料及び利用料金の不還付)

第16条 既に納付された使用料及び利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用することができないときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第19号で平成25年8月1日から施行。ただし、第4条第1項第3号の体験宿泊事業の規定については、平成25年10月1日から施行)

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関する手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第13条、第14条関係)

(単位:円)

区分

非営利

営利

備考

和室(1時間)

500

1,000

1部屋当たり

厨房(1時間)

500

1,000


旧浜口家住宅の設置及び管理に関する条例

平成25年6月20日 条例第27号

(平成30年3月12日施行)