○牧野公園設置及び管理運営に関する条例
平成25年9月19日
条例第28号
牧野公園設置及び管理運営に関する条例(平成8年佐川町条例第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、牧野公園の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 牧野公園(以下「公園」という。)は、売店棟、座敷棟、便所棟、遊歩道、広場、駐車場、桜、花木その他の施設等をもって構成し、「歴史と文教のまち佐川町」を代表する公園として、観光・交流を通じて、広く町内外の者に利用されることを目的として、次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
牧野公園 | 佐川町甲2458番地 |
(管理運営)
第3条 町長は、公園を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
2 公園の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
3 前項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合における当該指定管理者の指定手続については、佐川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年佐川町条例第28号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 公園の利用の許可等に関する業務
(2) 公園の利用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(3) 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 公園を活用した観光推進に関する業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が公園の管理を行う期間は、指定を受けた日から当該指定の日の属する年度の翌年度(当該指定の日が4月1日である場合は、当該指定の日の属する年度)から起算して5年度目の末日までとする。
(利用の許可)
第6条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 売店棟又は座敷棟を利用すること。
(2) 物品の販売その他これに類する行為をすること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 展覧会、音楽会、集会その他これらに類する催しのために当該公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) その他公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 管理者は、利用者がこの条例又は指示した事項に違反したときは、利用を取り消し、又は利用を停止することができる。
(行為の禁止)
第7条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、管理者が特に必要と認めて許可をした場合は、この限りでない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 野営又はたき火をすること。
(3) 樹木を伐採し、損傷し、又は採取すること。
(4) 草花類、土石、樹根又は鉱物を採取すること。
(5) その他公園の利用及び管理上支障を及ぼすと管理者が認める行為
(使用料)
第8条 利用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(利用料金の収受)
第9条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、前条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、利用者は当該指定管理者が指定する方法により利用料金を納付しなければならない。
3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(使用料の減免)
第10条 町長は、次に掲げるとおり使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 町が主催する事業に利用する場合は、全額免除する。
(2) 公園の設置目的に資する事業で、町が共催する場合は、全額免除する。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認める場合は、減額することができる。
(損害賠償)
第11条 管理者は、利用者が施設、設備又は花木等を、故意又は過失により損傷させた場合は、管理者に原状回復又は原状回復に要する代価の支払を命ずることができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料 | 備考 |
座敷棟 | 1日につき 3,000円 | |
売店棟 | 1日につき1区画 2,000円 | |
公園の一部又は全部の占有 | 1日につき 15,000円 | 座敷棟及び売店棟を占有する場合 |
1日につき 10,000円 | 上記以外の場合 |