○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成25年9月24日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成25年佐川町条例第25号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号及び第2項第3号並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める法人は、一般社団法人さかわ観光協会及び一般財団法人しあわせづくり佐川とする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により佐川町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者(次号において「国家公務員等」という。)であって、引き続き職員として採用されたもの

(2) 国家公務員等又は地方公務員法第22条の規定により職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等の職員として採用された後、更に引き続き職員として採用されたもの

(同意書)

第4条 任命権者は、職員派遣に当たっては同意書(様式第1号)により本人の同意を得るものとする。

(職員派遣申請書)

第5条 任命権者は、職員派遣に当たっては事前に派遣先団体から職員派遣申請書(様式第2号)を提出させることとする。

(職員派遣決定通知書)

第6条 任命権者は、前条の規定による申請があった場合において、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣が適当と認められる場合には、職員派遣決定通知書(様式第3号)により当該団体に通知するものとする。

(職員派遣に関する取決書)

第7条 任命権者は、職員派遣に当たっては、文書により派遣先団体と職員派遣に関する取決書を締結しなければならない。

(報告)

第8条 条例第9条の規定による町長への報告は、毎年5月末日までに行うものとする。

(雑則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月11日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成25年9月24日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)