○佐川町予防接種事故災害補償規則

平成25年10月18日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、町が加入する全国町村会総合賠償補償保険(以下「補償保険」という。)に係るもののうち、法定外であって、町が自らの行政措置として実施する予防接種における事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 町は、次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)に定める障害をいう。)が発生した場合(この規則の施行後に発見された場合に限る。)は、当該補償対象者に対し、第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 補償の対象とする予防接種は、法定外であって、町が自らの行政措置として実施する全ての予防接種とする。

2 町が依頼書に基づき他の市町村に依頼して行う予防接種は、前項に定める予防接種とみなす。

3 町が依頼書に基づき他の市町村から依頼されて行う予防接種は、第1項に定める予防接種とは、みなさない。

(補償対象者)

第4条 町が補償対象とする者は、前条第1項及び第2項に定める予防接種を受けた全ての者とする。

2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 町は、予防接種事故に関し、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者に、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者に、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断書に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 補償保険の額を支給する。

 障害の場合(以下「障害補償金」という。) 障害等級に応じた補償保険の額を支給する。

2 死亡補償金と障害補償金は、重複して支給しないものとする。

(損害賠償の免責)

第6条 町は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めのない事項については、補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

佐川町予防接種事故災害補償規則

平成25年10月18日 規則第22号

(平成25年10月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害補償
沿革情報
平成25年10月18日 規則第22号