○佐川町太陽光発電事業の用に供する普通財産貸付料算定基準
平成25年7月23日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この基準は、佐川町財務規則(平成29年佐川町規則第3号)第127条に規定する普通財産の貸付けについて、太陽光発電事業の用に供する普通財産貸付料の算定に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付料の算定)
第2条 貸付料は、次の各号により算定する。
(1) 貸付料の年額は、土地の価額に100分の4を乗じて得た額とし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、当該算定額が1,000円未満の場合は、1,000円とする。
(2) 貸付面積は、原則実測面積とし、小数点以下第3位を切り捨て、第2位までとする。この場合において、実測しない場合には、公簿面積等によるものとする。
(3) 貸付期間に1年未満の端数がある場合には、日割計算とする。
2 前項の規定にかかわらず、特に考慮すべき事項があると認める場合は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。