○佐川町債権管理審査会要綱
平成25年10月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町債権管理条例施行規則(平成25年佐川町規則第7号)第16条に規定する佐川町債権管理審査会(以下「審査会」という。)の所掌事務、組織等について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 私債権等の放棄の可否について審査すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町の債権の管理に関し債権管理者が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。
4 委員は、総務課長及び佐川町債権管理条例(平成25年佐川町条例第6号)第2条第1号に規定する町の債権を有する部署のうち、別表に掲げる職にある者をもって構成する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、委員長が招集し、これを主宰する。
2 委員長は必要があると認めるときは、職員又は専門的知識を有する者に審査会の会議への出席を求め、又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第5条 審査会の事務局は、住民課に置く。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日訓令第1号)
この訓令は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 | |
委員 | 住民課長、健康福祉課長、建設課長、教育次長 高北国民健康保険病院事務局長 |