○佐川町フスボリ地区飲料水供給施設新設事業分担金徴収条例

平成25年12月13日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐川町が設置する飲料水供給施設(以下「施設」という。)の事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する佐川町フスボリ地区飲料水供給施設新設事業分担金(以下「分担金」という。)に関して同法第228条の規定により必要な事項を定めるものとする。

(分担金)

第2条 分担金は、事業に係る工事費のうちで宅内給水支管を除く工事に要する費用とする。

(分担金を徴収する範囲)

第3条 分担金は、施設の設置により特に受益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額及び受益者の範囲)

第4条 分担金の額及び受益者の範囲は、別表のとおりとする。

(分担金の徴収方法等)

第5条 分担金は、町長が定める日までに町に納付するものとする。ただし、町長が適当と認める場合は、分割払いの方法によることができる。

2 納付された分担金は、還付しない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

単位

金額

受益者の範囲

佐川町フスボリ地区飲料水供給施設

1世帯

100,000円

佐川町フスボリ地区飲料水供給施設利用者

佐川町フスボリ地区飲料水供給施設新設事業分担金徴収条例

平成25年12月13日 条例第35号

(平成25年12月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成25年12月13日 条例第35号