○佐川町長期継続契約に関する条例

平成26年3月14日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、町が締結する長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商習慣上複数年度にわたる契約を締結することが一般的であるもの

(2) 物品の保守点検その他の維持管理に必要な役務の提供を受ける契約

(3) 庁舎(町の事務又は事業の用に供する建物及びその附属施設、設備等をいう。)の保守その他の維持管理業務のうち毎年4月1日から継続して役務の提供を受けることが必要な契約

(4) 毎年度、年間を通じて役務の提供を受ける必要があるもの

(契約期間)

第3条 前条に規定する長期継続契約の契約期間は、5年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(その他)

第5条 この条例を病院事業に係る長期継続契約に適用する場合において、前2条の規定中「町長」とあるのは、「病院事業管理者」と読み替えて適用する。

この条例は、公布の日から施行し、その履行期間の初日が平成26年4月1日以後の日である契約から適用する。

(令和2年6月12日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐川町長期継続契約に関する条例

平成26年3月14日 条例第7号

(令和2年6月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成26年3月14日 条例第7号
令和2年6月12日 条例第24号