○佐川町地酒で乾杯を推進する条例
平成26年3月14日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、佐川町の伝統産品である地酒(以下「地酒」という。)による乾杯の習慣を広めることにより、地酒の普及を通じて歴史と文教のまち佐川町の伝統文化に対する理解の促進に寄与することを目的とする。
(町の役割)
第2条 町は、地酒による乾杯とその普及の促進に積極的に取り組むよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第3条 地酒の生産を行う事業者は、地酒による乾杯とその普及を促進するために主体的に取り組むとともに、町及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。
(町民の協力)
第4条 町民は、町及び事業者が行う地酒による乾杯とその普及の促進に関する取組みに協力するよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。