○佐川町子育て支援センター事業実施要綱
平成26年3月10日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育ての不安感等の緩和を図り、地域全体で子育てを支援する環境を整備するため、地域の実情に応じたきめ細かな子育て支援サービスの提供を行うことにより、地域の子育て支援機能の充実を図ることを目的とする、佐川町子育て支援センター(以下「センター」という。)の事業(以下「事業」という。)実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、佐川町とする。
(設置場所)
第3条 センターは、佐川町健康福祉センターかわせみ内に設置する。
(開設日数等)
第4条 センターの開設日数は、原則として週3日以上かつ1日5時間以上とする。
(職員の配置)
第5条 事業実施のため、子育て親子の支援に関して意欲のある者で、子育ての知識と経験を有し、各種福祉施策についても知識を有するものを2人以上専任で配置するものとする。
(事業内容)
第6条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進
(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
(5) 地域の子育て力を高める取組の実施
(6) 子育てサークル及び子育てボランティアの育成及び支援の実施
(利用対象者)
第7条 センターを利用することができる者は、乳幼児及びその保護者、町内に活動拠点を置き、主に町民で構成されている子育てサークル等とする。ただし、町長が特に利用が必要と認める場合は、この限りでない。
(利用料)
第8条 センターの利用料は、無料とする。ただし、講習に伴う教材費等については、実費相当分を保護者から徴収することができる。
(利用の停止)
第9条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号いずれかに該当する場合は、センターを利用することができない。
(1) 利用者の行為が公序良俗に反すると認められる場合
(2) 利用者が、感染症への感染が疑われ、他者への感染の可能性がある場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める場合
(留意事項)
第10条 センターは、事業の実施に当たり、次の各号に定める事項に留意しなければならない。
(1) 事業に従事する者は、子育て親子への対応に十分配慮するとともに、その業務を行うに当たって知り得た個人情報について、業務遂行以外に用いてはならないこと。
(2) 地域住民等に対して、広報誌、パンフレット等の発行、看板の設置等により周知を徹底すること。
(3) 子育てサークル、ボランティア等の協力を得るなど、効率的かつ効果的な実施運営に努めること。
(4) 健康福祉課及び佐川町教育委員会、要保護児童対策地域協議会、児童相談所、民生児童委員、医療機関、町内保育所、子育て支援団体等と密接な連携を図り、効果的かつ積極的に実施するように努めること。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。