○佐川町歯科保健事業実施要綱
平成26年3月25日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、う蝕予防・歯周病予防などの歯の健康保持増進対策として健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく佐川町歯科保健事業(以下「事業」という。)を総合的かつ体系的に実施することにより、町民の生涯を通じた歯及び口腔の健康増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、佐川町とする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 歯みがき指導
(2) 乳歯フッ化物歯面塗布(1歳6箇月児健康診査及び3歳児健康診査時に実施)
(3) 町内の保育所に入所している児童への週1回フッ化物洗口
(4) 佐川町又は日高村佐川町学校組合が設置する小学校及び中学校(以下「学校等」という。)に通学する児童及び生徒への週1回フッ化物洗口
(5) 町民の意識向上のための広報啓発活動
(対象者)
第4条 事業の対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 佐川町に住所を有する者
(2) 町内の保育所に入所している児童(4歳児及び5歳児)
(3) 学校等に通学する児童及び生徒
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(関係機関との連携)
第5条 事業の実施に当たり、町内の歯科医師、薬剤師、佐川町教育委員会等と連携を図り、保育所、学校等に対し、理解と協力を求めるものとする。
2 事業の実施に当たり、必要に応じて高知県中央西福祉保健所に対して、指導及び助言を求めるものとする。
(費用)
第6条 事業の実施に要する費用は、佐川町の負担とする。
(事業の評価)
第7条 事業の評価は、第5条に定める機関の協力を得て、各種歯科健診の結果等に基づき事業の効果に係る評価を行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。