○佐川町住宅リフォーム補助金交付要綱
平成26年3月28日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の既存住宅の耐震化促進と定住促進を図るため、佐川町住宅耐震改修工事費等補助金交付要綱(平成19年佐川町告示第38号。以下「耐震改修補助要綱」という。)に規定する補助金を受けて実施される耐震改修工事(以下「耐震改修工事」という。)と同時に施工するリフォーム工事に対し、予算の範囲内においてその経費の全部又は一部を補助する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「リフォーム工事」とは、耐震改修工事を行う住宅の改修、修繕、模様替え、設備改修等の工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、当該住宅において住民基本台帳に記録され、かつ、引き続き1年以上の居住意思がある者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、耐震改修工事と同時に同一の施工者が実施するリフォーム工事でリフォーム部分の工事に要する費用(消費税及び地方消費税を含む。)が30万円以上であるものとする。ただし、併用住宅については、住宅部分のリフォームを対象とする。
2 次に掲げる工事に要する経費については、補助金の交付対象としない。
(1) 門、塀、庭等の外構工事
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下この条において「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受ける場合は、その居宅介護住宅改修費等に要した補助事業費に相当する費用
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく日常生活用具(住宅改修)の給付を受ける場合は、その住宅改修に要した補助事業費に相当する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと町長が認める工事及びその費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、30万円とする。
(事業の認定)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事着手前に佐川町住宅リフォーム補助事業認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、耐震改修補助要綱第6条に規定する補助の認定申請と同時に町長に申請しなければならない。
(1) 住民票(世帯全員のわかるもの)
(2) リフォーム工事に係る費用の見積書の写し
(3) リフォーム工事に係る図面
(4) 施工前の住宅全体及びリフォーム部分の写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、直ちに佐川町住宅リフォーム補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 対象工事を行った部分の工事完了後の写真(工事施工前と同じ場所から撮影したもの)
(2) リフォーム工事等に係る契約書の写し及び代金支払領収書の写し(補助対象外工事を含む場合は、その支払代金の内訳が明示されたもの)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付申請)
第10条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、交付予定額の通知を受けた後、佐川町住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第7号)により町長に申請しなければならない。
2 当該年度の申請は、2月末までに行うものとする。
2 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(交付申請の取下げ)
第12条 補助事業者は、その内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内に、その旨を佐川町住宅リフォーム補助金交付申請取下届出書(様式第10号)により町長に届け出るものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(5) 補助事業者が別表に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。 2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |