○佐川町地域支援実施要綱
平成26年3月31日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の規定に基づき、高齢者が要介護状態になることの予防又は要介護状態などの軽減若しくは悪化を防止し、高齢者の保健福祉の増進を図ることを目的とする地域支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、佐川町(以下「町」という。)とする。
2 町長は、適切な事業運営が確保できると認められるときは、社会福祉法人等(以下「事業受託者」という。)に事業の運営を委託することができる。
3 前項の規定により事業の運営を委託された事業受託者は、受託した事業の実施に必要な関係書類を整備し、町の必要に応じて関係書類を添えて報告しなければならない。
4 町長は、この事業の適正な実施を図るため、事業受託者が行うこの事業の内容を定期的に調査し、必要な処置を講じるものとする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、別表に定めるとおりとする。
(対象者)
第4条 事業の対象となる者は、前条に規定する事業ごとに別に定めるものとする。
(実施上の留意点)
第5条 事業の実施に当たっての留意事項は、次のとおりとする。
(1) 実施指導の際は、参加者等に危険のないよう配慮するものとする。
(2) 関係機関等との連携、調整を図り、円滑な事業実施のための体制整備を図るものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、各事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 佐川町介護予防事業実施要綱(平成16年佐川町告示第21号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
分類 | 事業 |
1 2次予防事業 | (1) 2次予防の対象者把握事業 (2) 足腰丈夫教室 (3) 2次予防事業評価事業 |
2 1次予防事業 | (1) 介護予防普及啓発事業 ア 百歳体操交流会 イ 百歳体操世話役研修連絡会 (2) 地域介護予防活動支援事業 ア ふれあいサロン イ いきいき・かみかみ百歳体操教室 ウ いきいき・かみかみ百歳体操グループ活動支援 |
3 包括的支援事業 | (1) 介護予防ケアマネジメント業務 (2) 包括的・継続的マネジメント業務 (3) 総合相談支援業務 (4) 権利擁護事業 |
4 任意事業 | (1) 介護給付適正化事業 (2) 認知症サポーター養成講座 (3) 家族の集い・家族介護支援事業 (4) 佐川町声かけ事業 (5) 佐川町介護保険住宅改修等支援事業 (6) お元気コール事業 (7) 見守り・声かけネットワーク事業 (8) 佐川町家族介護用品支給事業 (9) 在宅介護手当 |