○佐川町町長交際費の支出基準に関する要綱
平成26年3月31日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町行政の円滑な執行及び適正かつ公正な支出を図るため、町長等(町長の代理による者を含む。)が町を代表して行う外部の個人及び団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出について必要な事項を定める。
(支出基準)
第2条 交際費の支出の区分、対象及び額等は、別表に定めるとおりとする。
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 内容 | 支出条件又は対象者 | 基準額 |
1祝金・祝品・記念品 | 慶事及び総会等の各種行事のお祝いに係る経費 | 式典、祝賀会、大会等の祝金、祝品、記念品 | 1万円以内。ただし、会費を徴する場合は贈呈しない。 |
2会費 | 会費制により開催される会議等への出席に係る経費 | 町長又は町長代理等が出席する場合 | 会費相当額 |
3懇談会費 | 意見交換、情報収集のための懇談に係る経費 | 町長又は町長代理が、行政の円滑な執行上、必要があると認められる懇談会に出席する場合 | 1万円以内 |
4弔慰金 | 葬儀等における生花、香典等に係る経費 | 一般職職員、議員 | 生花 |
町長、副町長、教育長、議長、副議長 | 生花及び広告 | ||
町長、副町長、教育長、職員、議員の1親等又は配偶者 | 生花 | ||
元町長、元副町長、元教育長(元助役・元収入役を含む。)、元議員 | 生花 | ||
地元選出国会議員・県議会議員、近隣・関係自治体首長、法定行政委員会委員その他町政発展に特に功績のあった者 | 生花 | ||
5見舞金 | 病気、負傷、災害等の見舞に係る経費 | 入院、災害等により町長が必要と認めた者 | 1万円以内。ただし、事故等の内容を考慮し、この額により難い場合は、社会通念上妥当と認められる範囲の額 |
6その他 | その他町政の運営において、支出することが適当であると認められる場合に係る経費 | その他町政運営上必要と認められる場合 | 社会通念上妥当と認められる範囲内の額 |