○佐川町町長交際費の支出基準に関する要綱

平成26年3月31日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町行政の円滑な執行及び適正かつ公正な支出を図るため、町長等(町長の代理による者を含む。)が町を代表して行う外部の個人及び団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出について必要な事項を定める。

(支出基準)

第2条 交際費の支出の区分、対象及び額等は、別表に定めるとおりとする。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

内容

支出条件又は対象者

基準額

1祝金・祝品・記念品

慶事及び総会等の各種行事のお祝いに係る経費

式典、祝賀会、大会等の祝金、祝品、記念品

1万円以内。ただし、会費を徴する場合は贈呈しない。

2会費

会費制により開催される会議等への出席に係る経費

町長又は町長代理等が出席する場合

会費相当額

3懇談会費

意見交換、情報収集のための懇談に係る経費

町長又は町長代理が、行政の円滑な執行上、必要があると認められる懇談会に出席する場合

1万円以内

4弔慰金

葬儀等における生花、香典等に係る経費

一般職職員、議員

生花

町長、副町長、教育長、議長、副議長

生花及び広告

町長、副町長、教育長、職員、議員の1親等又は配偶者

生花

元町長、元副町長、元教育長(元助役・元収入役を含む。)、元議員

生花

地元選出国会議員・県議会議員、近隣・関係自治体首長、法定行政委員会委員その他町政発展に特に功績のあった者

生花

5見舞金

病気、負傷、災害等の見舞に係る経費

入院、災害等により町長が必要と認めた者

1万円以内。ただし、事故等の内容を考慮し、この額により難い場合は、社会通念上妥当と認められる範囲の額

6その他

その他町政の運営において、支出することが適当であると認められる場合に係る経費

その他町政運営上必要と認められる場合

社会通念上妥当と認められる範囲内の額

佐川町町長交際費の支出基準に関する要綱

平成26年3月31日 告示第16号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年3月31日 告示第16号
平成30年3月30日 告示第26号