○佐川町低体重児の届出及び未熟児の訪問指導実施要綱
平成26年3月31日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条に規定する低体重児の届出及び法第19条第1項に規定する未熟児の訪問指導について必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(別記様式)によるものとする。
2 町長は、前項の規定による低体重児の早期届出の徹底を図るため、妊娠の届出、母子健康手帳の交付等の機会をとらえて、速やかに届出が行われるよう指導するほか、医師会及び看護協会等との連絡協調を密にし、未熟児の早期発見に努めるものとする。
(未熟児の訪問指導)
第3条 町長は、法第19条第1項の規定により、養育上必要があると認めるときは、保健師、助産師その他の職員(以下「保健師等」という。)をして、未熟児及び保護者に対する訪問指導を実施するものとする。
2 保健師等は、訪問指導を行ったときには、母子保健に関する帳票等に必要な事項を記入し、必要に応じて医療機関等に報告するものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第76号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。