○佐川町商工会補助金交付要綱

平成22年3月31日

告示第7号

佐川町商工会補助金交付要綱の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町の商工業の総合的な改善発達を図るため、佐川町商工会(以下「商工会」という。)が実施する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金交付に関しては、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、次の各事業のうち佐川町長(以下「町長」という。)が認める事業とする。

(1) 商工会法(昭和35年法律第89号)第11条各号及び佐川町商工会定款に掲げる事業

(2) 商工会が実施する商工活性化事業

(3) 佐川町商工会館の改修事業

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、前条に掲げる事業のうち町長が必要と認めるものとする。

(補助金の申請)

第4条 補助事業を実施しようとする者は、佐川町商工会補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(交付決定及び補助条件)

第5条 町長は、前条の申請が適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、その旨を通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、必要があると認めるときは、経費の使用方法その他補助金交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

3 町長は、前項の規定により条件を付した場合においては、その旨を商工会に通知するものとする。

(補助事業の重要な変更)

第6条 補助事業について、次に掲げる重要な変更を行おうとするときは、あらかじめ佐川町商工会補助金交付変更承認申請書(様式第2号)により申請し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止し、又は廃止する場合

(2) 補助対象経費の20パーセントを超える増減

(3) 事業内容の重要な部分に関する変更(必要に応じ事前に協議すること。)

(実績報告)

第7条 商工会は、補助事業が完了した場合は、佐川町商工会補助金に係る実績報告書(様式第3号)により補助事業の完了日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに町長に報告しなければならない。この場合において、これにより難い場合は、翌年度の4月10日までに提出するものとする。

(補助金の概算払請求)

第8条 補助金の支払及び概算払を請求しようとするときは、佐川町商工会補助金(概算払)請求書(様式第4号)により町長に請求しなければならない。

(検査等)

第9条 町は、必要がある場合は、補助金の交付を受けた商工会に対し補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年2月10日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

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佐川町商工会補助金交付要綱

平成22年3月31日 告示第7号

(平成26年2月10日施行)