○佐川町地域おこし協力隊設置要綱

平成26年3月20日

告示第9号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等が進行する本町において、町外の人材を誘致し、その定住及び定着を図り、地域力の維持及び強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、佐川町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊は、次に掲げる活動を行う。

(1) 農林産業の支援活動

(2) 環境保全の支援活動

(3) 地域コミュニティ維持の支援活動

(4) 地域資源の発掘及び活用の支援活動

(5) 地域おこしの支援活動

(6) 住民生活の支援活動

(7) 集落活動センターの支援活動

(8) その他地域力の維持及び強化に資するため町長が必要と認める活動

(隊員の任用)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者のうちから町長が任用する。

(1) 3大都市圏をはじめとする町外の地域から生活の拠点を町内に移し、住民票を異動させることに了承する者

(2) 町内に1年以上の滞在を予定している者

(3) 心身共に健康で、地域活動に意欲と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者

2 前項の規定により任用された隊員は、速やかに町内へ住民票を異動させるものとする。

(隊員の任期等)

第4条 隊員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 隊員は、2回まで再任されることができる。

(身分)

第5条 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(報酬等)

第6条 隊員の報酬、手当及び費用弁償は、佐川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年佐川町条例第30号)に定めるところにより支給する。

(勤務時間等)

第7条 隊員の勤務時間は、1日当たり7時間45分とし、週31時間を基本とする。この場合において、標準的な勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、休憩時間は正午から午後1時までとする。活動時間は、活動内容により7時間45分を超えない範囲で変更することができるものとする。

2 隊員の休日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号の休日を除く。)

3 前項の規定にかかわらず、所属長が必要と認めたときは、隊員に対し休日に活動することを指示することができるものとする。この場合において、あらかじめ当該休日に代わる日を指定するものとする。

(社会保険等の適用)

第8条 隊員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより、それぞれの被保険者となるものとする。

(公務災害補償)

第9条 隊員の公務災害補償については、非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成4年佐川町条例第34号)を適用する。

(退任)

第10条 隊員は、自己都合等によりやむを得ず任期満了前に退任しようとするときは、退任しようとする日の30日前までに、町長に申し出て、その承認を受けなければならない。

(町の役割)

第11条 町長は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員の活動に関する総合調整

(2) 隊員が活動を行う地域との調整及び住民への周知

(3) 隊員の活動終了後の定住支援

(4) その他協力隊の活動に関して必要な事項

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐川町地域おこし協力隊設置要綱第4条の規定は、平成26年4月1日以降に委嘱された隊員に適用する。

(令和2年3月11日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

佐川町地域おこし協力隊設置要綱

平成26年3月20日 告示第9号

(令和2年4月1日施行)