○佐川町母乳相談料助成に関する要綱

平成26年3月31日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、母乳相談に係る費用の一部を助成することによって、母乳育児を推進し、保健の増進に寄与することを目的とする。

(助成主体)

第2条 この助成の実施主体は、佐川町とする。

(対象者及び受給者証の交付)

第3条 この助成の対象者は、佐川町に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている母親で、母乳相談受給者交付申請書(様式第1号)により申請し、佐川町母乳相談受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)の交付を受けたものとする。

2 受給者証の有効期限は、子の2歳の誕生日の前日とする。

(助成方法)

第4条 受給者証を利用することができる助産所は、次のとおりとする。

住所

名称

佐川町中組908番地

むらた母乳哺育相談所

2 1回の相談に係る助成額については、町長が別に定める額とし、助成額を超える費用については、利用者が負担するものとする。

(助産所への支払)

第5条 町長は、助産所から送付された請求書を確認の上、速やかに請求金額を支払うものとする。

(その他)

第6条 受給者証の交付を受けた者は、受給者証を他の者に譲渡し、又は売却する等不正に使用してはならない。

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

2 母子栄養管理事業における佐川町母乳相談補助券交付要綱(平成11年佐川町告示第11号)は、廃止する。

(平成30年3月30日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

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佐川町母乳相談料助成に関する要綱

平成26年3月31日 告示第18号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年3月31日 告示第18号
平成30年3月30日 告示第26号