○佐川町母乳相談料助成に関する要綱
平成26年3月31日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、母乳相談に係る費用の一部を助成することによって、母乳育児を推進し、保健の増進に寄与することを目的とする。
(助成主体)
第2条 この助成の実施主体は、佐川町とする。
2 受給者証の有効期限は、子の2歳の誕生日の前日とする。
(助成方法)
第4条 受給者証を利用することができる助産所は、次のとおりとする。
住所 | 名称 |
佐川町中組908番地 | むらた母乳哺育相談所 |
2 1回の相談に係る助成額については、町長が別に定める額とし、助成額を超える費用については、利用者が負担するものとする。
(助産所への支払)
第5条 町長は、助産所から送付された請求書を確認の上、速やかに請求金額を支払うものとする。
(その他)
第6条 受給者証の交付を受けた者は、受給者証を他の者に譲渡し、又は売却する等不正に使用してはならない。
附則
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
2 母子栄養管理事業における佐川町母乳相談補助券交付要綱(平成11年佐川町告示第11号)は、廃止する。
附則(平成30年3月30日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。