○佐川町不妊治療費等助成事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、少子化対策の一環として、子どもを生み育てやすい環境づくりを推進するため、不妊に悩む方への治療等に必要な経費の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減し、次世代育成の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「不妊治療等」とは、次の各号に掲げる一般不妊治療、人工授精、体外受精及び顕微授精をいう。

(1) 一般不妊治療とは、医療保険各法の適用となる不妊治療(診断のための検査や治療効果を確認するための検査等治療の一環として実施される検査を含む。)をいう。

(2) 人工授精とは、医療保険が適用されない不妊治療のうち、排卵日に精子を医学的な方法で子宮に注入する治療行為をいう。

(3) 体外受精とは、通常は体内で行われる卵子と精子の授精を体の外で行い、授精、分割した卵を子宮内に移植する治療行為をいう。

(4) 顕微授精とは、授精に顕微鏡を使う体外授精をいう。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる治療法は、助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による治療

(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用することができず、かつ、妻が妊娠することができない場合に、夫の精子と妻以外の第三者の卵子を授精させて、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(3) 代理懐胎(夫婦の精子と卵子は使用することができるが、子宮摘出等により、妻が妊娠することができない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

3 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

4 この要綱において「自己負担金」とは、対象者の一般不妊治療について医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額(当該医療費に対する他の法令に基づく給付及び附加給付金がある場合はその額を控除するものとし、かつ、医療保険各法の規定による入院時食事療養に係る療養を受ける者については、当該入院時療養費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を除くものとする。)をいう。

(対象者)

第3条 一般不妊治療及び人工授精に要する費用の助成を受けることができる者は、治療等を受けた日及び申請日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法律上婚姻関係にある夫婦(原則、法律婚を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者も対象とする。)

(2) 夫婦の両方又はいずれか一方が佐川町に住所を有し、かつ、居住している者

(3) 夫婦が医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員又は被扶養者である者

(4) 町税等の滞納がない者

(5) 他の自治体において同一の助成を受けていない者(高知県の助成を除く。)

2 体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用の助成を受けることができる者は、前項各号のいずれにも該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 高知県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱に基づく助成を受けている者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

(助成額及び期間)

第4条 一般不妊治療及び人工授精については、対象者が不妊治療等を受けた日の属する年度ごとに、自己負担金に対して5万円を限度に助成する。

2 一般不妊治療及び人工授精は、助成回数を6回までとして助成する。(助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数を更新することができる。その場合は、原則、住民票、戸籍謄本等で出生に至った事実を確認することとする。また妊娠12週以降に死産に至った場合にも助成回数を更新することができる。その場合は、死産届の写し等により確認することとする。)ただし、令和2年度末で通算助成回数が5回未満の場合は、令和3年度以降に、年間助成回数及び通算期間に制限なく通算助成回数6回まで助成を受けることができるものとする。

3 特定不妊治療は、特定不妊治療に要する費用として対象者が負担すべき額から、高知県からの助成を受けた額を控除した額について、1回につき5万円を上限とし、給付回数・期間については、高知県不妊に悩む方への特定治療支援事業に準じる。

(助成金の申請等)

第5条 この要綱により不妊治療費等の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐川町不妊治療費等助成事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、町長に申請するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 佐川町不妊治療費等助成事業医療機関等証明書(様式第2号)。ただし、特定不妊治療費助成申請の場合は、高知県知事に提出する「不妊に悩む方への特定治療支援事業指定医療機関受診等証明書」の写しを提出することで、同様式に代えることができる。

(2) 法律上の夫婦であることを証明できる書類(1箇月以内に発行されたもの)

事実婚の場合は、次に掲げる書類の提出を求める。

 両人の戸籍謄本(重婚(法律婚と事実婚が重複する場合を含む。)ではないことの確認)

 両人の住民票(同一世帯であるかの確認。同一世帯でない場合は、でその理由について記載を求める。)

 両人の事実婚関係に関する申立書(様式第6号)なお、事実婚関係にある夫婦が助成を受けようとする場合は、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があることを確認する。

(3) 住民票など住所を確認できるもの。ただし、町長が申請者の住民基本台帳を閲覧することに、申請者が同意した場合には添付を省略することができる。

(4) 不妊治療等に要した費用の領収書(高知県が実施する特定不妊治療費助成事業のため原本を提出する場合は、写しを提出すること)

(5) 被保険者証の写し

(6) 高知県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し(特定不妊治療費助成申請の場合のみ)

(7) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の申請書は、不妊治療等を受けた日の属する年度の末日までに提出するものとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

4 町長は、第1項の申請書を受理した場合において、速やかにその内容の審査を行い、助成金の給付を決定したときは申請者に佐川町不妊治療費等助成事業承認決定通知書(様式第3号)により通知し、助成金の給付を行わないことを決定したときは佐川町不妊治療費等助成事業不承認決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

5 町長は、佐川町不妊治療費等助成事業の適正な執行を管理するため、佐川町不妊治療費等助成事業台帳(様式第5号)を備えるものとする。

(不妊治療費等の返還等)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により不妊治療費等の助成を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部について返還を命ずるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日告示第69号)

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第25号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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佐川町不妊治療費等助成事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第19号

(令和3年4月1日施行)