○佐川町コミュニティ助成事業費補助金交付要綱

平成26年4月25日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、財団法人自治総合センターが行うコミュニティ助成事業(以下「自治センター事業」という。)による助成金を財源とした佐川町コミュニティ助成事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 佐川町コミュニティ助成事業は、コミュニティ組織、自主防災組織又はその連合体が行う活動に必要な備品、集会施設の整備、安全な地域づくり及び地域文化の振興活動等に対して助成を行い、町内の地域コミュニティの健全な発展と住民福祉の向上を図るとともに、宝くじの普及広報活動を行うため、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、次の各号に掲げる事業(以下「補助事業」という。)とし、自治センター事業の採択基準を満たすものとする。

(1) 一般コミュニティ助成事業 住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指すもので、コミュニティ活動に直接必要な施設又は設備の整備に関する事業

(2) コミュニティセンター助成事業 住民の行う自主的なコミュニティ活動を積極的に推進し、その健全な発展を図るため、住民の需要の実態に応じた機能を有する集会施設(コミュニティセンター、自治会集会所等をいう。)の建設整備に関する事業

(3) 自主防災組織育成助成事業 一定地域の住民が当該地域を災害から守るために自主的に結成した組織又はその連合体が行う災害の被害防止活動及び軽減活動に直接資するものの整備に関する事業

(4) 青少年健全育成助成事業 青少年の健全育成に資するため、スポーツ・レクリエーション活動、文化・学習活動に関する事業及びその他コミュニティ活動のイベントに関する事業等、主として親子で参加するソフト事業

(5) 地域の芸術環境づくり助成事業 企画制作能力の向上及び公立文化施設の利活用の推進等を図るため、自ら企画・制作する音楽、演劇、ダンス、古典芸能、美術分野などの文化・芸術事業のうち、「地域交流プログラム」(学校又は福祉施設などでのアウトリーチ、出演アーティストによる公募型ワークショップなど、日頃、文化・芸術に触れることの少ない住民に対してアーティスト等との交流を通じて様々な形で文化・芸術に触れ、体験する機会を提供する事業をいう。)を伴うソフト事業

(6) 地域国際化推進助成事業 多文化共生、国際理解推進など地域レベルでの国際化の推進に資する先導的かつ他の団体の模範となるソフト事業

2 前項の補助事業は、次の要件を満たすものとする。

(1) 宝くじの社会貢献広報の効果が発揮できるもの

(2) 国の補助金及び地方債を充当していないもの

(3) 原則として、短期間に消費若しくは破損するような施設又は設備の整備でないもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 一般コミュニティ助成事業 100万円から250万円まで

(2) コミュニティセンター助成事業 対象となる総事業費の5分の3以内に相当する額。ただし、1,500万円を上限とする。

(3) 自主防災組織育成助成事業 30万円から200万円まで

(4) 青少年健全育成助成事業 30万円から100万円まで

(5) 地域の芸術環境づくり助成事業 500万円まで

(6) 地域国際化推進助成事業 200万円まで

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐川町コミュニティ助成事業費補助金交付申請書(様式第1号)1部をもって町長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、申請者から前条の申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、佐川町コミュニティ助成事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付の目的を達成するために規則第5条に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。また、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(2) 前号に掲げる財産につき、町長の承認を受けて当該財産を処分することにより収入があった場合には、補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すること。

(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならないこと。

(補助事業の変更)

第8条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、又は廃止しようとするときは、事前に町長の承認を受けなければならない。

2 前項の変更又は廃止の承認は、佐川町コミュニティ助成事業費補助金変更(廃止)承認申請書(様式第3号)により町長に申請するものとする。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、又は必要に応じて現地調査を行い、その適否を決定の上、その旨を佐川町コミュニティ助成事業費補助金交付変更(廃止)決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業を完了し、又は廃止したときは、事業完了後若しくは廃止後30日以内又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに、佐川町コミュニティ助成事業費補助金実績報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告があったときはその内容を審査し、交付すべき補助金額を確定の上、佐川町コミュニティ助成事業費補助金交付額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金額の確定の通知を受けた補助事業者は、補助金交付(精算払)請求書(様式第7号)により速やかに町長に請求しなければならない。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を概算払することができる。

3 前項の概算払を受けようとするときは、佐川町コミュニティ助成事業費補助金交付(概算払)請求書(様式第8号)により町長に請求しなければならない。

(検査等)

第12条 町長は、必要がある場合、補助事業者に対し事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

画像画像画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

佐川町コミュニティ助成事業費補助金交付要綱

平成26年4月25日 告示第26号

(平成26年4月25日施行)