○佐川町いじめ問題調査委員会条例

平成26年9月12日

条例第20号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。次条において「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、佐川町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 調査委員会は、法第28条第1項に規定する重大事態が佐川町立の小学校及び中学校で発生した場合、当該事実の確認及び調査を行う。

(組織)

第3条 調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等に関し専門的な知識又は経験を有する者その他教育委員会が適当であると認める者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期等)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再委嘱されることができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 調査委員会の会議(以下この条及び第10条において「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選任されていない場合は、佐川町教育長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、及び議決をすることができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、非公開とする。

(臨時委員)

第8条 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、調査委員会に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関し十分な知識又は経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(秘密保持義務)

第9条 委員及び臨時委員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(意見の聴取等)

第10条 調査委員会は、必要があると認めるときは、議事に係る関係者又は専門家に対し、会議への出席を求め、意見を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第11条 調査委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第12条 この条例に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐川町いじめ問題調査委員会条例

平成26年9月12日 条例第20号

(平成26年9月12日施行)