○佐川町相談支援事業実施要綱
平成26年6月26日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町地域生活支援事業実施規則(平成25年佐川町規則第5号)第2条の規定に基づく佐川町相談支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、佐川町とする。
2 町長は、事業の全部又は一部を適切な運営を行うことができると認める指定相談支援事業者に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、地域において生活支援を必要とする障害者、障害児の保護者又は障害者の介護を行う者等(以下「障害者等」という。)とする。
(事業内容)
第4条 事業者は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして次の業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談及び申請支援等をいう。)に関すること。
(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言及び指導等をいう。)に関すること。
(3) 社会生活力を高めるための支援に関すること。
(4) 権利擁護のための必要な援助に関すること。
(5) ピアカウンセリングに関すること。
(6) 専門機関の紹介に関すること。
(7) その他町長が必要と認める相談支援に関すること。
(費用の負担)
第5条 事業の利用は、無料とする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年7月1日から施行する。