○佐川町公共工事の前金払及び中間前金払に関する要綱

平成26年7月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定に基づく公共工事に要する経費の前金払及び中間前金払について必要な事項を定めるものとする。

(前金払の対象)

第2条 前金払の対象は、1件の契約金額が300万円以上の土木建築に関する工事並びに土木建築に関する工事の設計、調査業務及び測量業務とする。

(前金払の割合)

第3条 前金払の割合は、土木建築に関する工事にあっては契約金額の10分の4以内とし、土木建築に関する工事の設計、調査業務及び測量業務にあっては契約金額の10分の3以内とする。

2 土木建築に関する工事のうち、次の要件を全て満たしている場合は、前項の規定による前金払に追加して前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 中間前払金の割合は、10分の2以内とし、中間前金払を支出した後の前金払の合計額が契約金額の10分の6を超えてはならないものとする。

(前金払を受ける場合の手続)

第4条 受注者は、前金払を受けようとするときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と保証契約を締結し、町に保証証書を寄託するとともに町長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(前払金の変更等)

第5条 町長は、設計変更等により契約金額に著しい変更があったときは、前払金の額の変更をすることができる。

2 町長は、前項の規定により前払金の額を変更する場合は、受注者に保証契約変更証書を寄託させなければならない。

(前払金の使用等)

第6条 受注者は、前払金を契約した工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(複数年にわたる契約の前金払)

第7条 債務負担行為等に基づき、工期又は履行期間が2年度以上にわたる契約における前払金又は中間前払金は、当該年度割額に第3条の比率を乗じた金額の範囲内とする。

(前払金の返還)

第8条 前払金の支払を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払われた前払金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 町との当該前払金に係る契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金に係る公共工事以外の経費の支払に充てたとき。

(中間前金払の認定請求等)

第9条 受注者が中間前払金の支払を受けようとするときは、中間前金払認定請求書(様式第1号)に工事履行報告書(様式第2号)を添えて町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の認定請求書の提出を受けたときは、当該認定に係る調査を行い、その結果を中間前金払認定通知書(様式第3号)により当該請求をした者に通知するものとする。

(中間前金払と部分払の選択)

第10条 佐川町財務規則(平成29年佐川町規則第3号)第97条に規定する部分払が認められる工事においては、中間前金払か部分払のいずれかを契約締結時に受注者に選択させるものとし、契約締結後の変更は認めないものとする。ただし、中間前金払を選択した場合でも、複数年度にわたる契約における各年度末(最終の年度を除く。)の部分払に限ってはこれを行うことができるものとする。

(認定の方法)

第11条 第3条第2項第3号の認定は、工事日報等の現在日出来高に契約金額を乗じて得た額により行うことができるものとする。

(準用)

第12条 第4条から第8条までの規定は、中間前金払について準用する。この場合において、これらの規定中「前金払」とあるのは「中間前金払」と、「前払金」とあるのは「中間前払金」と読み替えるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、施行日以降に実施する指名競争入札に係る契約から適用する。

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佐川町公共工事の前金払及び中間前金払に関する要綱

平成26年7月1日 告示第39号

(平成26年7月1日施行)