○佐川町住宅改造支援事業費補助金交付要綱
平成26年8月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)第20条の規定に基づき、佐川町住宅改造支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、介護保険制度の要介護者及び要支援者と認定された者又は身体障害児・者(以下「要介護者等」という。)を含む世帯及び要介護、要支援の認定を受けておらず、かつ、単身の高齢者世帯又は高齢者夫婦のみ(以下「一般高齢者」という。)の世帯において、本人が居住する住宅を当該要介護者等の身体の状況等に応じて安全かつ利便性に優れたものに改修・改築すること(以下「住宅改造」という。)により、本人及び介護者の介護負担軽減を図り、もって要介護者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象世帯)
第3条 補助金の交付対象世帯は、佐川町内に住所を有し、住宅改造を必要とする次の各号に該当する者でかつ世帯の主たる生計中心者の前年の所得税額が30万円未満のものとする。
(1) 介護保険制度の要支援及び要介護と認定された者
(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者で身体上の障害が1級若しくは2級のもの又は下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)のある障害等級3級のもの
(3) 介護保険制度における要支援、要介護の認定を受けておらず、かつ、単身の高齢者又は夫婦のみで居住している65歳以上の者
(対象住宅)
第4条 補助金の交付対象住宅は、佐川町の区域内に存し、前条に定める要介護者等又は一般高齢者が居住するものとする。ただし、借家にあっては、当該住宅の所有者から承諾書(別紙1又は別紙2)を得なければならない。
(対象工事)
第5条 補助金の交付対象工事は、浴室、玄関、台所、便所、廊下、階段、居室、洗面所等を要介護者等の身体状況等に応じて、安全かつ利便性に優れたものに改造するものとする。ただし、一般高齢者にあっては、介護保険法(平成9年法律第123号)における住宅改修の範囲とする。
(対象経費)
第6条 補助金の交付対象経費は、前条に定める工事に係る費用のうち、町長が必要と認めた経費とする。ただし、介護保険の居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の受給が可能な者を含む世帯については、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費を優先させるものとする。また、地域生活支援事業費補助金の日常生活用具給付等事業費の受給が可能なものを含む世帯については、地域生活支援事業費補助金の日常生活用具給付等事業費を優先させるものとする。
(補助基準額及び補助率等)
第7条 補助基準額及び補助率等は別表のとおりとし、予算の範囲内で補助する。
(1) 納税証明書(県税及び町税)
(2) 同意書(様式第8号)
(調査)
第9条 町長は、当該要介護者等又は一般高齢者の身体状況、家庭環境及び工事見積書等に基づき、実地に調査し、速やかに住宅改造支援事業調査書(様式第2号)を作成するものとする。
(補助の条件)
第11条 補助金交付の目的を達成するため、当該要介護者等又は一般高齢者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 町長の交付決定通知後に、改修・改築工事を着工するものとし、指令前着工は認めない。
(2) 事業の内容の変更をする場合には、事前に町長に協議するものとし、町長が必要と認めた場合は、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)により申請し、町長の承認を受けなければならない。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、事前に事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)により申請し、町長の承認を受けなければならない。
(4) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な活用を図らなければならない。
(5) 補助金と事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業完了後、5年間保管しておかなければならない。
(6) 県税、町税及び町税外収入金の滞納がないこと。
(実績報告)
第12条 補助事業が完了した場合は、事業完了後30日以内又は当該年度の3月25日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。
(補助金額の確定)
第13条 町長は、前条の報告があったときはその内容等を審査し、交付すべき補助金額を確定するものとする。
(補助金の請求)
第14条 町長は、申請者から請求書(様式第7号)による請求があった場合は、速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の停止及び返還)
第15条 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けた者があるときは、町長は、その者に補助金の交付を停止するとともに、その者に既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第16条 補助金の交付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(グリーン購入)
第17条 補助対象事業の実施において物品を調達する場合には、高知県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月15日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月1日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
1 基準額 | 2 補助対象経費 | ||
要介護者等 100万円 | 次に掲げる箇所の改造に要する費用のうち町長が必要と認めた経費 浴室、玄関、台所、便所、廊下、階段、居室、洗面所等 | ||
一般高齢者 30万円 | 介護保険法における住宅改修の範囲 | ||
3 対象世帯の階層区分 | 4 補助率 | ||
A | 主たる世帯の生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の世帯 | 補助基準額の3分の2 | |
B | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 補助基準額の3分の3 |
① 第1欄の基準額と第2欄の補助対象経費とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入を控除した額とを比較して、少ない方の額を選定する。
② ①により選定された額に、第3欄の対象世帯の階層区分Aについては、3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨てる。)を補助額とする。
※世帯の認定については、生計を一にするものを同一世帯として認定すること。