○佐川町高齢者肺炎球菌感染症予防接種自己負担金免除証明取扱要綱
平成26年9月17日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町が実施する高齢者肺炎球菌感染症予防接種における自己負担金の免除に関する証明書(以下「証明書」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 証明書の交付の対象者は、佐川町に住所を有する者で、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定する高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種の対象者のうち、接種日において次の各号に該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(申請)
第3条 証明書の交付を受けようとする者は、高齢者肺炎球菌感染症予防接種自己負担金免除証明交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(1) 本人
(2) 同一世帯に属する者で本人から委任を受けているもの
(3) 6親等以内の親族及びその配偶者で本人から委任を受けているもの
(4) 申請者が病院、施設等に入院し、又は入所している場合、その保証人又は身元引受人
(5) 前3号に掲げる者のほか、本人からの委任を町長が認めた者
(証明書の有効期限)
第5条 証明書の有効期限は、当該申請年度の3月31日までとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、証明書の取扱に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
2 佐川町高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業実施要綱(平成25年佐川町告示第46号)は、廃止する。