○佐川町メール配信システム運用要綱

平成26年11月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、携帯電話又はパソコンを利用したメール配信システム(以下「システム」という。)を活用し、本町域における防災・気象情報及び行政情報等をあらかじめ登録された町民等(以下「登録者」という。)に配信するシステムの運用について必要な事項を定めるものとする。

(システムの管理者)

第2条 システムの維持、運用等の管理は、防災主管課長が行う。

(配信情報)

第3条 システムを利用して配信する情報は、次の表に掲げる行政情報及び住民の身体、生命及び財産を守るために必要な緊急性の高い情報並びにシステムの管理上必要な試験的に配信する情報とする。

カテゴリ

配信情報の内容

(1)防災・気象情報

気象庁が発表する佐川町を対象とした気象情報、避難勧告や指示情報などの防災情報、地震情報(震度4以上)、国民保護情報(弾道ミサイル・テロ・ゲリラ攻撃)

(2)安心安全情報

防犯に関するお知らせ情報、行方不明者捜索情報

(3)健康・福祉情報

健康づくりに関する情報、介護・福祉に関する情報、子育てに関する情報、ボランティアに関する情報等

(4)観光・イベント情報

観光に関する情報、講演会や講座・地域の催し物など各種イベント情報

(5)くらしの情報

生活全般に関する情報などの各種お知らせ

(6)保育・学校情報

休校・休園情報等

(7)その他町長が必要と認める情報

(配信方法の区分)

第4条 配信方法の区分は、次のとおりとする。この場合において、登録者は、前条に規定する情報のうち配信を受けるものを選択することができる。

(1) 一斉配信 登録者の全てを対象とする配信

(2) 個別配信 登録者の一部を対象とする配信

(配信情報の内容等)

第5条 第3条の表(1)から(6)までに定める配信情報の内容は、同表中に定めるとおりとし、発信する情報を主管する各課局から配信する。

2 第3条の表(1)に定める気象情報、地震情報及び国民保護情報は、休日、夜間、早朝に関わらず気象庁及びJ―ALERTからの発表毎に自動配信を行うものとする。

3 システムの管理上必要な試験的に配信する情報は、必要に応じて防災主管課において配信する。

(システムの利用料)

第6条 システムの利用料は、回線使用料及び通信料を除き無料とする。登録、解除及び配信停止に関する手続においても同様とする。

(配信希望者の登録、解除及び配信停止)

第7条 システムによる配信を希望する者は、自ら所定の手続により登録を行うものとし、登録を行った場合は、佐川町メール配信サービス利用規約(別記)に同意したものとして扱う。また、登録を行った者が配信停止を希望する場合も、自ら所定の手続により行うものとする。

2 システムの管理者は、登録者がシステムを通じて得た情報を用いて、他の登録者及び第三者に不利益を生じさせたとき、またその他必要と認めたときは、登録者への事前の通知をせずにシステムの配信停止を行うことができるものとする。

3 システムの管理者は、システムの保守・管理、天災・災害等によりシステム運用が困難な場合、また配信の停止が必要と認められたときには、登録者への事前の通知をせずにシステムの配信停止を行うことができるものとする。

(個人情報保護)

第8条 システムの運用を通じて得たメールアドレス等の個人情報は、佐川町個人情報保護条例(平成18年佐川町条例第63号)に基づき適正な管理を行うものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

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佐川町メール配信システム運用要綱

平成26年11月1日 告示第57号

(平成30年3月30日施行)