○佐川町地域自立支援協議会設置要綱

平成26年11月10日

告示第58号

佐川町地域自立支援協議会設置要綱(平成19年佐川町告示第18号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第89条の3の規定に基づき、障害児及び障害者(以下「障害者等」という。)への支援の体制の整備を図るため、佐川町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 相談支援事業(法第77条第1項第3号に規定する事業をいう。)の運営等に関すること。

(2) 個別の事例等への対応方法に関すること。

(3) 関係機関等によるネットワーク構築に関すること。

(4) 障害者等の福祉の向上に必要となる地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

(5) 障害者計画に関し、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第6項に規定する事項(計画策定に当たっての意見)に関すること。

(6) その他協議会において必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会に、全体会、専門部会及び事務局会を置く。

2 全体会の委員(以下「委員」という。)は、16人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 保健・医療関係者の代表

(2) 教育・雇用関係機関の代表

(3) 相談支援事業者及び障害福祉サービス事業者の代表

(4) 障害者等の関係団体の代表

(5) 福祉関係団体の代表

(6) 学識経験者

(7) その他の関係者

3 専門部会は、前項に定める機関、団体等の実務担当者をもって構成する。

4 事務局会は、健康福祉課、佐川町社会福祉協議会、高知県中央西福祉保健所、各相談支援事業所等において、相談支援業務を担当する部署をもって構成する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長1人及び副会長2人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、全体会を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(全体会)

第6条 全体会は、第2条に掲げる事項全般について協議を行う。

2 全体会は、専門部会又は事務局会からの報告を受けるとともに、必要に応じて、県自立支援協議会等に具体的対応策についての要望、提案等を行うものとする。

3 全体会は、必要に応じ会長が招集し、副会長のうち1人が議事の運営を行う。

4 全体会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。

5 全体会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

6 会長は、必要があるときは全体会に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。

(専門部会)

第7条 専門部会は、必要に応じ事務局が招集し、事務局会での検討内容等を踏まえ、地域におけるニーズ及び社会資源の現状、課題等を把握し、全体会へ報告するものとする。

2 専門部会として、相談支援部会を組織する。

(事務局会)

第8条 事務局会は、次条の規定による個別支援会議の報告事項、相談支援業務上の課題等について情報共有するとともに、相談支援体制の連携強化を図るため、毎月1回程度開催するものとする。

(個別支援会議)

第9条 事務局は、障害者等の自己実現へ向けてのニーズ支援、障害者等の保護者又は障害者等の介護を行う者等の問題解決、サービス利用調整等のため、必要な関係機関を随時招集し、個別支援会議を開催する。

2 事務局は、個別支援会議で確認された課題や必要な社会資源等の協議の経過及び結果について、事務局会へ報告するものとする。

(秘密の保持)

第10条 委員及び協議会の会議に出席した者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第11条 協議会の事務局は、健康福祉課に置く。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、協議会において協議し、定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行日以降最初に選任された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

(令和5年8月1日告示第69号)

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

佐川町地域自立支援協議会設置要綱

平成26年11月10日 告示第58号

(令和5年8月1日施行)