○佐川町国民健康保険における擬制世帯主の世帯主変更の取扱いに係る事務取扱要綱
平成26年12月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険の被保険者でない者が世帯主となっている世帯(以下「擬制世帯」という。)において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第25条の規定による世帯主の変更を届け出ることなく国民健康保険制度上の世帯主の取扱いを変更し、新たに当該擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者を国民健康保険における世帯主とすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(世帯主変更申請)
第2条 擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者であって国民健康保険制度上の世帯主(以下「世帯主」という。)となることを希望するものは、国民健康保険世帯主変更届(別記様式)により町長に届け出なければならない。
(世帯主変更要件)
第3条 町長は、前条に規定する変更届の提出があったときは、次に掲げる事項を審査し、国民健康保険事業の運営上支障がないと認められる場合に限り、世帯主の変更を認めるものとする。
(1) 擬制世帯主が国民健康保険税(以下「保険税」という。)を完納していること。
(2) 擬制世帯主の同意を得ていること。
(3) 国民健康保険における世帯主変更後においても、保険税の納付義務及び各種届出義務の確実な履行が見込まれること。
(世帯主の再変更)
第4条 町長は、前条の規定により世帯主の変更を行った後に、保険税の滞納等事業運営上支障を生じ、又は支障を生ずるおそれがあると認められる場合には、擬制世帯主を再度世帯主に変更することができる。
第5条 町長は、第3条の規定により世帯主の変更を行った後に、擬制世帯主であった者が国民健康保険の被保険者となった場合には、本来世帯主となるべき者を再度世帯主に変更することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日告示第73号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。