○佐川町インフルエンザ予防接種自己負担金免除証明書取扱要綱

平成13年11月25日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町が実施するインフルエンザの予防接種における自己負担金の免除に関する証明書(以下「証明書」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 証明書の交付の対象者は、佐川町に住所を有する者で、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定するインフルエンザの予防接種の対象者のうち、接種日において次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する町民税非課税世帯に属する者

(申請)

第3条 証明書の交付を受けようとする者は、インフルエンザ予防接種自己負担金免除証明書交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請ができる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 本人

(2) 同一世帯に属する者で、本人から委任を受けている者

(3) 6親等以内の親族並びにその配偶者で、本人から委任を受けている者

(4) 申請者が病院・施設等に入院・入所している場合、その保証人又は身元引受人

(5) 第2号から第4号に該当者がおらず、本人からの委任を町長が認めた者

(証明書の交付)

第4条 町長は、前条の申請があった場合は、これを速やかに審査し、適当と認めたときは、自己負担金免除証明書(様式第2号)を交付するものとする。

(証明書の有効期限)

第5条 証明書の有効期限は、当該証明書の交付日の属する年度の末日とする。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、証明書の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成13年11月26日から施行する。

(平成20年9月30日告示第29号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年10月1日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日告示第50号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

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佐川町インフルエンザ予防接種自己負担金免除証明書取扱要綱

平成13年11月25日 告示第72号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成13年11月25日 告示第72号
平成20年9月30日 告示第29号
平成22年10月1日 告示第43号
平成26年9月30日 告示第50号