○佐川町家具転倒防止金具等取付事業実施要綱

平成21年5月20日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等の世帯に対し将来発生すると予想される東南海・南海地震により転倒が予想される家具に転倒防止金具等(以下「金具等」という。)を取り付けることにより地震に伴う家具の転倒等による被害を防止し、又は軽減することを目的とする。

(対象世帯)

第2条 佐川町家具転倒防止金具等取付事業(以下「事業」という。)により金具等の取付けを受けることができる者は、佐川町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 満65歳以上の高齢者のみで構成された世帯

(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者がいる世帯

(3) 療育手帳の交付を受けた者がいる世帯

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者がいる世帯

(5) 介護保険認定台帳により要支援又は要介護の認定を受けた者がいる世帯

(6) 母子世帯又は女性のみで構成された世帯

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める世帯

(申請)

第3条 金具等の取付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家具転倒防止金具等取付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、金具等の取付けの適否を決定する。

2 町長は、前項の決定をしたときは、家具転倒防止金具等取付適否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(費用負担)

第5条 金具等の取付け作業に係る費用は、佐川町の負担とする。ただし、金具等及び取付け補助材等の費用については、申請者の負担とする。

(取付け作業の委託)

第6条 金具等の取付け作業は、佐川町が委託した事業者(以下「委託事業者」という。)が行うものとする。

2 作業委託に要する費用は、取付箇所1箇所当たり1,220円(交通料、事務手数料及び消費税を含む。)とする。

(取付方法等)

第7条 金具等の取付方法は、家具を家屋の床又は壁(縦桟)、柱に固定する等の方法により行う。

2 金具等を取り付ける家具の台数は、最大10台までとする。

3 金具等の取付けに際し、床又は壁等の改修は行わないものとする。

(借家等における金具等の取付けの承諾)

第8条 自己の所有に係る家屋以外の家に住居する者が金具等の取付けを申請する場合は、家主等の承諾を得なければならない。

(金具等の取外し)

第9条 金具等の取付けを受けた申請者が、転居等により金具等を取り外す場合は、申請者の負担で行うものとする。

2 前条に規定する自己の所有する家屋以外の家屋に金具等の取付けを受けた申請者は、当該家屋を明け渡す場合は、申請者の責により家屋の内装を原状に復さなければならない。

(免責)

第10条 この事業により金具等が取り付けられた家具が、地震等により転倒し、被害が発生した場合において、佐川町及び委託事業者は、その責めを負わないものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年10月31日告示第56号)

この告示は、平成26年11月1日から施行し、平成26年9月1日から適用する。

(平成28年3月25日告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の佐川町家具転倒防止金具等取付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の佐川町移動支援事業実施要綱及び第3条の規定による改正前の佐川町未熟児養育医療実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年4月4日告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

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佐川町家具転倒防止金具等取付事業実施要綱

平成21年5月20日 告示第21号

(令和6年4月4日施行)