○佐川町立保育所設置条例

平成27年3月13日

条例第8号

佐川町保育所設置条例(昭和47年佐川町条例第21号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(それぞれ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。)その他保育を必要とする同項に規定する児童(以下これらを「児童」という。)の保育を行うため、同法第39条に規定する保育所として、佐川町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の規定により設置する保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐川町立黒岩中央保育所

佐川町黒原2242番地1

佐川町立永野保育所

佐川町永野1721番地

(事業)

第3条 保育所においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童に対する保育

(2) 時間外保育事業

(3) 一時預かり事業

2 前項第1号の保育は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない児童にあってはこれに相当するものとして町長が定める保育の量とし、第6条第3号に掲げる児童にあっては同法第28条第1項第2号の内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間とする。)の範囲内のものに限るものとする。

(職員)

第4条 保育所に次に掲げる職員を置く。

(1) 所長

(2) 保育士

(3) 調理員

(4) 嘱託医

(5) その他町長が必要と認める者

(所長等の職務)

第5条 所長は、保育所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 保育士は、児童の保育及び事務に従事し、所長に事故があるときは、町長が指名した者がその職務を代理する。

(入所資格)

第6条 保育所に入所し、第3条第1項第1号の保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、町長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの

(4) その他町長が特に保育所において保育する必要があると認める児童

(入所手続)

第7条 前条に定める資格(以下「入所資格」という。)を有する児童の保護者は、当該児童の保育所への入所を希望するときは、希望する保育所の名称、当該児童が同条各号のいずれかに該当するか及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条各号で定める事由に該当するかを示して、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させる場合については、この限りでない。

2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の保育所への入所手続については、町長が別に定める。

(入所承認の取消し)

第8条 町長は、保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。

(1) 入所資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1項第1号の保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。

(4) その他当該児童に第3条第1項第1号の保育を提供することが困難であると認められる事情が生じたとき。

(休所日)

第9条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(保育時間)

第10条 保育所の保育時間は、原則午前8時から午後4時までとし、土曜日については午前8時から午前12時までとする。

(保育の停止)

第11条 町長は、保育所に入所している児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。

(保育料)

第12条 保育所に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が第6条第3号に掲げる児童である場合にあっては、同法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(時間外保育事業)

第13条 第3条第1項第2号の時間外保育事業は、休所日を除き、保育所に入所している児童が、やむを得ない理由により同項第1号の保育の提供を受ける時間以外の時間に保育を受ける必要がある場合に、当該保育を行う事業とする。

2 その保護する児童について時間外保育事業の利用を希望する保護者は、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

3 時間外保育事業を利用する児童の保護者は、別表に定める額の時間外保育料を納付しなければならない。

4 前2項に定めるもののほか、時間外保育事業の利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(一時預かり事業)

第14条 第3条第1項第3号の一時預かり事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(保育料の額に関する経過措置)

2 第6条第3号に掲げる児童に係る第12条第1項の保育料の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当分の間、子ども・子育て支援法附則第9条第1項第2号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)及び同号ロ(2)に掲げる額の合計額とする。

(平成29年3月10日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年6月9日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

児童の区分

利用時間数

時間外保育料の額

保育短時間児童

保育所開所時間から保育開始時間まで

利用1回につき100円

保育時間終了後から保育所閉所時間まで

利用1回につき200円

佐川町立保育所設置条例

平成27年3月13日 条例第8号

(令和5年6月9日施行)