○佐川町子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号の市町村が定める時間及び同規則第8条第4号ロ等の市町村が定める期間を定める規則
平成27年2月9日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の規定に基づき、府令第1条の5第1号の市町村が定める時間並びに府令第8条第4号ロ、第6号、第7号、第12号及び第13号の市町村が定める期間を定めるものとする。
(府令第1条の5第1号の市町村が定める時間)
第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。
(府令第8条第4号ロ等の市町村が定める期間)
第3条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案し、町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案し、町長が適当と認める期間とする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月6日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。