○佐川町国民健康保険限度額適用認定実施事務取扱要綱

平成27年3月18日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険限度額適用認定(以下「限度額適用認定」という)に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の14の2に規定する事項のほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 限度額適用認定を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、省令第27条の14の2第1項の規定に基づき限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第1号)に、国民健康保険被保険者証を添えて町長に申請しなければならない。

(特別の事情等による認定)

第3条 限度額適用認定は、申請を行った被保険者が属する世帯の世帯主に、国民健康保険税の滞納がないことを確認できた場合に限り行うものとする。ただし、世帯主の届出により国民健康保険税の滞納につき、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条に規定する特別に事情があると認められる場合及び町長が適当と認める場合は、認定を行うものとする。

2 前項の特別の事情を有する世帯主は、限度額適用・標準負担額減額認定申請書と併せ、特別の事情に関する届書(様式第2号)により町長に届け出なければならない。

(有効期限)

第4条 限度額認定証の有効期限は、申請のあった月から翌年(申請月が1月から7月までの場合は当該年)の7月末日までとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日告示第74号)

この告示は平成28年1月1日から施行する。

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佐川町国民健康保険限度額適用認定実施事務取扱要綱

平成27年3月18日 告示第11号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成27年3月18日 告示第11号
平成27年12月25日 告示第74号