○佐川町自主防災組織連絡協議会設置要綱
平成27年3月25日
告示第13号
(設置)
第1条 本町の自主防災組織相互の連携を密にし、もって自主防災体制の充実・強化に資するため、佐川町自主防災組織連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議事項及び活動)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 自主防災組織相互並びに町、関係機関及び各種団体との連絡調整に関する事項
(2) 地震等に対する災害対策に関する事項
(3) 災害発生時における情報収集・伝達に関する事項
(4) 防災意識の啓発に関する事項
(5) 防災訓練の実施に関する事項
(6) その他必要な事項
(組織)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、各地区自主防災組織連絡協議会(以下「地区協議会」という。)の代表者をもって構成する。
(会長等)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は委員の互選により定め、副会長は会長が指名する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長の任期は2年とし、再任されることを妨げない。
6 会長である委員が所属する地区協議会の代表者を変更されたときは、改めて会長及び副会長を定める。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、総務課に置く。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、協議会において定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。