○佐川町地域公共交通会議設置要綱

平成27年3月25日

告示第14号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の促進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、佐川町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項

(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(委員)

第3条 交通会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町長及び町長が指名する職員

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送業者

(4) 住民又は利用者の代表

(5) 四国運輸局高知運輸支局長又はその指名する者

(6) 高知県中山間地域対策課長又はその指名する者

(7) 高知県交通運輸政策課長又はその指名する者

(8) 高知県中央西土木事務所越知事務所長又はその指名する者

(9) 高知県警察本部佐川警察署長又はその指名する者

(10) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再委嘱又は再任は妨げない。

(会長)

第5条 交通会議の会長は、町長が務める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議は、会長が招集する。

2 交通会議の議事は、話合いにより委員の総意をもって決するものとする。ただし、話合いにより難いときは、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 交通会議は、原則として公開とする。

(協議結果の取扱い)

第7条 関係者は、交通会議において協議が調った事項について、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第8条 交通会議の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

佐川町地域公共交通会議設置要綱

平成27年3月25日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 防災・安全
沿革情報
平成27年3月25日 告示第14号
令和4年3月18日 告示第27号