○佐川町まち・ひと・しごと創生推進会議設置要綱

平成27年4月1日

告示第20号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第2条に規定する基本理念にのっとり、同法第10条に規定する佐川町のまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進のため、佐川町まち・ひと・しごと創生推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について、必要な調査及び審議を行い、その結果を町長に答申する。

(1) 総合戦略の策定に関する事項

(2) 総合戦略の推進に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略に関し必要な事項

2 推進会議は、総合戦略の実施の進捗状況に関して、必要があると認めるときは、町長に建議することができる。

(組織)

第3条 推進会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町議会の議員

(2) 教育関係者

(3) 産業(農林商工)関係者

(4) 金融機関の関係者

(5) 労働団体の関係者

(6) 町の自治会長会の役員

(7) 有識者

(8) その他町長が指名する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げないものとする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、公開とする。

3 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進会議における庶務は、企画所管課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

佐川町まち・ひと・しごと創生推進会議設置要綱

平成27年4月1日 告示第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年4月1日 告示第20号