○佐川町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第24号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 耐震診断士(第3条―第8条)

第3章 派遣事業の実施(第9条―第17条)

第4章 雑則(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震に対する木造住宅の安全性の向上を図り、安心して住むことのできるまちづくりを推進するとともに、安全な居住環境に対する町民意識の向上を図るため、住宅の耐震診断を行う者を派遣する事業(以下「派遣事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 柱、梁等の主要構造部が木材で造られている木造軸組の住宅をいう。

(2) 耐震診断 改定版高知県木造住宅耐震診断マニュアル((平成19年3月発行)以下「耐震診断マニュアル」という。)に基づき、建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。

第2章 耐震診断士

(耐震診断士)

第3条 派遣事業による耐震診断を実施する者は、佐川町木造住宅耐震診断士(以下「耐震診断士」という。)とする。

(耐震診断士の要件等)

第4条 町長は、次の各号に該当する者で、改定版高知県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき実施した講習会の課程を修了し、高知県知事から高知県木造住宅耐震診断士の登録を受けているものの中から耐震診断士として認定するものとする。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する1級建築士、同条第3項に規定する2級建築士又は同条第4項に規定する木造建築士

(2) 高知県内在住又は在勤の者

2 前項の規定による認定を受けようとする者は、佐川町木造住宅耐震診断士認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 高知県木造住宅耐震診断士の登録証の写し

(2) その他町長が必要と認めるもの

(耐震診断士の登録)

第5条 町長は、前条第2項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、耐震診断士に認定し、当該認定した者を佐川町木造住宅耐震診断士名簿(様式第2号)に登録の上、佐川町木造住宅耐震診断士認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

2 耐震診断士は、派遣事業に従事するときは、常に認定証を携帯し、関係者から求められたときは、これを提示しなければならない。

(認定の取消し)

第6条 町長は、前条第1項の規定により認定を受けた耐震診断士が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができるものとする。

(1) 耐震診断士から認定辞退の申出があったとき。

(2) 耐震診断士の業務の遂行が適当でないと認められるとき。

2 前項第1号の規定により認定を辞退しようとする者は、佐川町木造住宅耐震診断士認定抹消申請書(様式第4号)により町長に申請するものとする。

3 町長は、第1項の規定により耐震診断士の認定を取り消したときは、佐川町木造住宅耐震診断士認定取消通知書(様式第5号)により当該認定を取り消した耐震診断士に通知するものとする。

4 耐震診断士は、この要綱が失効したとき、又は第1項の規定により認定を取り消されたときは、速やかに認定証を町長に返還しなければならない。

(耐震診断士の報告義務)

第7条 耐震診断士は、派遣事業に関し木造住宅の耐震診断を実施したときは、耐震診断の結果を速やかに町長に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第8条 耐震診断士は、派遣事業に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。第6条第1項の規定により認定を取り消された後も、また同様とする。

第3章 派遣事業の実施

(対象となる住宅)

第9条 派遣事業の対象となる住宅は、本町に存し、次に掲げる要件を満たす木造住宅(以下「対象住宅」という。)とする。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するもの及び販売を目的とするものを除く。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工されたもので、階数が2以下のものであること。

(2) 丸太組工法によって建築されたものでないこと。

(3) 大臣等の特別な認定を受けた工法によって建築されたものでないこと。

(申込み)

第10条 耐震診断を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、佐川町木造住宅耐震診断申込書(様式第6号。以下「申込書」という。)に町税完納証明書を添付し町長に申し込まなければならない。

(決定等)

第11条 町長は、申込者から申込書の提出があったときは、その内容を審査し、耐震診断士を派遣することを決定したときは佐川町木造住宅耐震診断士派遣決定通知書(様式第7号)により、耐震診断士を派遣しないことを決定したときは佐川町木造住宅耐震診断士派遣却下通知書(様式第8号)により申込者に通知するものとする。

(耐震診断士の派遣)

第12条 町長は、前条の規定により派遣する耐震診断士を決定したときは、派遣の決定を受けた申込者(以下「受診者」という。)に佐川町木造住宅耐震診断士決定通知書(様式第9号)により通知するとともに、速やかに当該派遣を決定した耐震診断士を派遣するものとする。

(派遣に要する費用)

第13条 耐震診断士の派遣に関し、町が負担する額(以下「町負担金」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(受診者負担金)

第14条 前条の規定による派遣に要する費用について、受診者負担金は徴収しないものとする。

(結果報告)

第15条 診断を行った耐震診断士は、耐震診断マニュアルに定める耐震診断結果報告書に基づき診断の結果について直接受診者に説明を行い、耐震診断結果報告書受領書(様式第10号)を当該受診者から受け取るものとする。

(費用の請求及び支払)

第16条 診断を行った耐震診断士は、耐震診断結果報告書受領書を町長に提出し、第13条に規定する派遣に要する費用(以下「派遣費用」という。)を請求するものとする。

2 町長は、適法な請求書を受理したときは、30日以内に派遣費用を支払うものとする。

(派遣決定の取消し等)

第17条 町長は、受診者が虚偽の申告又は不正の手段により第11条の規定による派遣の決定を受けたことが判明したときは、当該決定を取り消すことができる。この場合において、既に交付した派遣費用があるときは、町長は、当該受診者に対し派遣費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

第4章 雑則

(業務委託)

第18条 町長は、第3章に規定する派遣事業の一部を町長が適当と認める団体に委託することができる。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年12月16日告示第68号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

補助対象経費

既存木造住宅の所有者の申請により、耐震診断士が行った住宅耐震診断に要した経費。

補助要件

次の全てに該当するもの

・診断する住宅が、第2条第1号に規定する既存木造住宅に該当するもの

・診断を、財団法人日本建築防災協会発行の「一般診断法による木造住宅の耐震診断プログラム」を利用して行うもの又は財団法人日本建築防災協会の木造住宅耐震診断プログラム評価制度の評価を取得したコンピュータソフトの一般診断法による木造住宅の診断プログラムを利用して行うものであること。

町負担金(1棟当たり)

木造住宅

34,572円

共同住宅

66,000円

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佐川町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第24号

(令和元年12月16日施行)