○佐川町ファミリーサポートセンター事業実施要綱
平成27年6月1日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)を設置し、町民相互による子育て支援の推進を図り、安心して子育てできる環境づくりに資するため、佐川町ファミリーサポートセンター事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「センター」とは、子どもの預かり等の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)と子どもの預かり等の援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)をもって構成する会員組織であって、その会員相互による子育ての援助(以下「相互援助活動」という。)の調整その他第7条に定める業務を行うものをいう。
(事業の運営)
第3条 事業の実施主体は佐川町(以下「町」という。)とする。事業の実施については地域の福祉の増進を目的とし、町全体で事業が実施でき、子育てに関する知識を有する事業者または団体(以下「事業者等」という。)で町税及び県税の滞納がない者に委託し実施することができる。
(設置場所)
第4条 センターは、委託を受けた事業者等の事務所内に設置する。
(業務時間)
第5条 センターの業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休業日)
第6条 センターの休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号の休日を除く。)
(4) その他センターが特別に認めた日
(センターの業務)
第7条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) センターの会員(以下「会員」という。)の募集、登録その他会員組織に関すること。
(2) 会員相互の援助活動の調整及び支援に関すること。
(3) 会員に対する事業の周知及び相互援助活動に必要な知識を付与するために行う講習会に関すること。
(4) 会員間の交流や情報交換に関すること。
(5) 子育て支援関連施設及び子ども・子育て支援関連事業との連絡調整に関すること。
(6) センターの広報活動に関すること。
(7) 援助活動を活性化するための取組に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的達成に必要と認められること。
(組織)
第8条 事業は、会員制で行うものとし、事業の円滑な実施のためセンターにアドバイザーを置くものとする。
2 アドバイザーは、相互援助活動の調整その他前条に規定するセンターの業務に関する事務を処理する。
3 アドバイザーは、職務上知り得た他人の家庭の事情等については、プライバシーに十分配慮し、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。アドバイザーの職を退いた後も同様とする。
(会員の要件)
第9条 会員は、事業の趣旨を理解し、賛同するものでなければならない。
2 提供会員は、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 町内に居住する心身共に健康で積極的に援助活動を行うことができる20歳以上の者で自宅で安全に子どもを預かることができること。
(2) センターが実施する研修を修了し、又は同等な研修等を修了したものであること。
3 利用会員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 町内に住民記録があり、生後57日以上小学校6年生以下の子どもと同居する保護者であること。ただし、次に掲げる理由でアドバイザーが認める場合は、この限りでない。
ア 里帰り出産等で一時的に町内に居住し、親族からの援助が受けられない場合
イ その他子育て支援として事業の活用が必要かつ有効と判断される場合
4 提供会員と利用会員は、これを兼ねることができる。
5 会員は、相互援助活動により知り得た他人の家庭の事情等については、プライバシーに十分配慮し、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。退会後も同様とする。
6 会員は、センターを政治、宗教、営利その他の目的のために利用してはならない。
7 会員は、センターの信用を失墜させるような行為をしてはならない。
(入会等)
第10条 センターに入会しようとする者は、別に定める手続により入会の手続をしなければならない。
2 センターは、前項の手続をした者の入会を認めたときは、会員登録をし、会員証を発行する。
3 提供会員は、入会に際して、センターが指定する講習を受けなければならない。ただし、子育て支援員研修の基本研修、地域保育コースの共通専門研修を修了した者については、講習の一部免除をすることができる。
(退会等)
第11条 センターを退会しようとする会員は、別に定める手続により退会の手続をしなければならない。
3 センターは、次の各号のいずれかに該当したときは、会員の資格を喪失させることができる。
(1) 会員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 育児に関する援助の活動に必要な適格性を欠くと認められるとき。
4 会員はその資格を失ったときは、直ちに会員証を返還しなければならない。
(相互援助活動の内容)
第12条 会員が行う相互援助活動は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 教育・保育施設等における保育開始まで子どもを預かること。
(2) 教育・保育施設等の保育終了後子どもを預かること。
(3) 教育・保育施設等までの送迎を行うこと。
(4) 放課後児童クラブ及び放課後子ども教室終了後の子どもを預かること。
(5) 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際に、子どもを預かること。
(6) 買い物等外出の際に子どもを預かること。
(7) その他子育て支援のために必要と認める援助活動を行うこと。
2 子どもを預かる場所は、原則として提供会員の自宅において行うものとする。ただし、提供会員と利用会員との間で合意がある場合は、この限りでない。
3 病児・病後児の預かりは、行わないものとする。また、宿泊を伴う場合も同様とする。
4 提供会員は、原則として一度に預かることのできる子どもの人数は1人とし、同時に複数の利用会員に対する援助活動を行ってはならない。
(援助時間)
第13条 提供会員による相互援助活動の時間は、午前7時から午後9時までの間において援助の必要な時間とする。ただし、特別な事情があると認める場合においては、この限りではない。
2 援助活動は、1回につき1時間単位とする。1時間を超える場合は、30分単位とする。
3 援助時間は、次の各号に掲げる時間をいう。
(1) 子どもを自宅で預かる場合は、提供会員が子どもを預かったときから、利用会員が子どもを迎えにきたときまでとする。
(2) 教育・保育施設等への送迎は、提供会員が子どもを預かったときから、教育・保育施設等に送り届けたとき及び教育・保育施設等から預かり、利用会員へ引き渡したときまでとする。
(相互援助活動の実施)
第14条 利用会員は、相互援助活動を利用しようとする場合、センターに利用の申込みを行うものとする。
2 アドバイザーは、利用会員が希望する相互援助活動の内容、日時等を確認し、当該相互援助活動を行う提供会員の調整を行うものとする。
3 アドバイザーは、援助活動の調整を行ったときは、その調整内容及び結果を記録するものとする。
4 調整を受けた利用会員と提供会員は、援助の内容について事前に協議し、相互合意と責任の下に相互援助活動を実施するものとする。ただし、緊急の場合又は協議の必要がないとセンターが認める場合は、この限りでない。
5 相互援助活動を行った提供会員は、相互援助活動の内容を記録した報告書を作成し、利用会員の確認を受けた上で、これをアドバイザーに提出するものとする。
(援助活動報酬等)
第15条 利用会員は、提供会員に対し、援助活動に係る報酬及び実費を援助活動終了後ごとに支払うものとする。
2 利用会員は、援助活動の依頼後に当該依頼を取り消したときは、別に定める取消料を提供会員に支払わなければならない。
3 援助活動に係る報酬については、第3条の規定により委託を受けた事業者等が、町と協議の上、決定するものとする。
(援助の実施に係る損害の賠償)
第16条 相互援助活動の実施に関して会員が他の会員に損害を与えたときは、その損害賠償については、会員相互において解決するものとする。
2 会員は、援助活動中に事故が生じたときは、直ちにセンターに報告しなければならない。
3 会員は、援助中に生じた事故に対応するため、ファミリーサポートセンター補償保険に加入するものとする。
4 会員の事故に伴う賠償責任は、ファミリーサポートセンター補償保険の補償範囲内で行うものとする。
5 前項の保険に係る保険料は、センターの負担とする。
(会則等)
第17条 センターは、援助活動が円滑に行われるために会則及び利用の手引を定めなければならない。
(1) 提供会員を優先して調整する。
(2) 委託事業者が定める援助活動に係る報酬のうち半額を提供会員に助成する。
2 センターを利用する場合において、依頼会員が会員登録後に初めて利用する場合の預かりにおいて、保護者が同伴する場合も対象とし、利用料金を助成する。
(提供会員活動促進費)
第19条 提供会員として登録し、事業年度内に相互援助活動を1回以上行った者に対して、1年度につき5千円を支払うこととする。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月24日告示第70号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月5日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第22号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第29号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。