○佐川町の合法性・持続可能性及び発電利用に供する木質バイオマスの代行証明に係る事務取扱規程
平成27年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、木材・木製品の合法性、持続可能性及び再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に対する消費者の信頼を確保するとともに、発電の燃料としての間伐材等由来の木質バイオマスや一般木質バイオマス等(合法証明木材)が、円滑に、かつ、秩序をもって供給されることに資するよう、森林所有者及び零細な個人経営の林業事業体等の立木の伐倒作業を行った者(以下「森林所有者等」という。)が木材・木製品及び発電利用に供する木質バイオマスとして木材を供給するに当たり、業界団体認定を受けられない特殊な事情がある場合、佐川町(以下「町」という。)が木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日 林野庁公表)3(3)「個別企業等の独自の取組による証明方法」及び発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン(平成24年6月18日 林野庁公表)3(3)①「自主行動規範の策定」に準じて行う合法木材及び発電利用に供する木質バイオマスの代行証明に関する事務手続について定めるものとする。
(1) 伐出を業としない臨時の出材をするもの
(2) 零細な個人経営の業者で業界団体に加入が困難なもの
(3) その他業界団体認定を取得できない合理的な理由があるもの
(1) 伐採届適合通知書
(2) 保安林伐採許可書
(3) 森林法第15条伐採届
(4) 森林経営計画認定書
(5) その他森林法上の手続を満たすことを示す書類
(審査)
第4条 町長は、前条の申請が次の基準に照らして適切であるか審査するものとする。
(1) 前条各号の文書が森林法(昭和26年法律第249号)上の手続を満たすものであること。
(2) 当該木材が前条各号の文書が示す伐採箇所からのものであることを示す合理的な理由があること。
(3) 間伐材等由来の木質バイオマス及び一般木質バイオマスの両方を取り扱う者は、証明に当たって、両者を分別管理できること。
(経緯の公表及び文書の保管)
第6条 町長は、申請者がこの規程により証明した木材を販売する場合、木質バイオマスの種類、森林所有者等、伐採箇所などの代行証明する情報を公表することができるものとする。
2 森林所有者等は、町長が代行証明する前項の情報を公表することに合意するものとする。
3 町長は、第1項の情報の公表及び審査の経緯に係る文書を5年間保存するものとする。
(立入り検査)
第7条 町長は、必要に応じて、森林所有者等による合法木材等の取扱いが適正であるか否かを審査することができるものとし、森林所有者等は、町長から検査を行う旨通知を受けた場合は必要な情報を提供するなど町長に協力しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。