○佐川町顧問弁護士相談規程
平成27年5月7日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、本町の行政執行に係わる法律的問題を顧問弁護士による専門的な助言及び指導により適切かつ迅速に処理し、行政執行の円滑化を図ることを目的とする。
(相談の対象範囲)
第2条 相談の対象範囲は、公務の執行に関連のある事項で次に掲げるものとする。
(1) 法律相談(紛争に関する相談を含む。)に関すること。
(2) 契約書その他の書類作成に関すること。
(3) 行政不服申立てに関すること。
(4) 住民監査請求に関すること。
(5) その他総務課長が適当と認めたこと。
(相談の方法)
第3条 所属長は、あらかじめ法律相談申出書(様式第1号)に相談内容を記入し、総務課長に申し出なければならない。この場合において、法律相談申出書は、一つの相談日ごとに提出するものとし、同一の案件について複数の相談日を要するときも、同様とする。
2 所属長及び担当者は、その相談日に出席し、相談内容を説明しなければならない。
(相談日等の調整)
第4条 総務課長は、前条第1項に規定する申出を受けたときは、顧問弁護士と相談の日時及び場所を調整し、所属長に通知するものとする。
(所属長の責務)
第5条 所属長は、業務の執行により紛争等が生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、速やかにこの規程に基づき顧問弁護士に相談するものとする。
2 所属長は、当該相談の結果を法律相談結果報告書(様式第2号)により総務課長に報告するものとする。
(庶務)
第6条 顧問弁護士相談に関する事務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。