○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例

平成27年6月19日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により議会の議決すべき事件を定めるものとする。ただし、次条各号の議決を受けた計画の簡易な変更については、この限りでない。

(議会の議決すべき事件)

第2条 町長は、次に掲げる事件については、議会の議決を経なければならない。

(1) 町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想(以下「基本構想」という。)の策定、変更又は廃止に関すること。

(2) 基本構想を実現するための町政全般に係る基本的施策の方向を総合的かつ体系的に示す基本計画の策定、変更又は廃止に関すること。

(3) 高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定、変更又は廃止に関すること。

(4) 障害者計画・障害者福祉計画の策定、変更又は廃止に関すること。

(5) 子ども・子育て支援事業計画の策定、変更又は廃止に関すること。

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例

平成27年6月19日 条例第13号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成27年6月19日 条例第13号