○佐川町空き家バンク制度実施要綱
平成27年7月3日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町内における空き家の有効活用を通して、新たな定住者を確保するとともに、移住定住促進による地域の活性化を図るため、空き家に関する情報提供を行う空き家バンク制度について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 町内に個人が居住等を目的として建築したが、現に居住等をしていない(近日中に居住しなくなる予定のものを含む。)住宅、併用住宅及びその敷地をいう。
(2) 所有者等 空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。ただし、宅地建物取引業を営む者を除く。
(3) 空き家バンク 空き家の売却、賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、本町への定住を目的として空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、紹介するための空き家情報登録制度をいう。
(運用上の注意)
第3条 この要綱は、佐川町空き家バンク以外による空き家の取引を規制するものではない。
2 町長は、前項の登録の申込みを受けた場合で、その内容の確認及び現地調査により、適当であると認めたときは、空き家バンクに登録するとともに、佐川町空き家バンク登録完了通知書(様式第3号)により当該申込者に通知するものとする。ただし、当該空き家所有者が、佐川町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年佐川町規則第23号。以下「規則」という。)第2条第2項第5号に定める排除措置対象者と認めた場合は、登録を行わないものとする。
3 町長は、前項の登録をしていない空き家で、空き家バンクに登録することが好ましいと認められるものは、その所有者等に対して空き家バンクへの登録を勧めることができる。
(空き家に係る登録事項の変更)
第5条 前項第2項の規定による登録の通知を受けた申込者(以下「空き家登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 空き家登録者が、規則第2条第2項第5号に定める排除措置対象者に該当することとなったとき。
(3) 佐川町空き家バンク登録抹消の申出があったとき。
(4) 申込みの内容に虚偽があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。
(情報公開)
第7条 町長は、必要に応じて空き家バンクに登録された情報の一部を佐川町ホームページ等に公開する。
(空き家バンクの利用登録)
第8条 空き家バンクに登録された情報の提供を受けようとする利用希望者は、佐川町空き家バンク利用登録申込書(様式第5号。以下「利用申込書」という。)により町長に申し込まなければならない。
(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、本町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できると認められる者
(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化若しくは芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できると認められる者
(3) その他町長が適当と認める者
(1) 利用希望者又は同居予定家族が、規則第2条第2項第5号に定める排除措置対象者であると認めた者
(2) 前住所地で税等の滞納があるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、空き家バンク制度の目的を損ない、又は目的に寄与しない者
(利用登録者に係る登録事項の変更)
第9条 利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(利用登録者の登録の取消し)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクの利用登録を抹消するものとする。
(1) 利用登録者が第8条第2項各号に該当しないこととなったとき。
(2) 空き家登録者が、規則第2条第2項第5号に定める排除措置対象者に該当することとなったとき。
(3) 情報を利用し、空き家を得ることが公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(4) 利用申込書の内容に虚偽があったとき。
(5) 佐川町空き家バンク利用登録取消の申出があったとき。
(6) 利用希登録者の登録の日から起算して3年を経過した日の属する年度末日を経過したとき。ただし、当該末日までに、第8条第1項の規定による登録の申込を行い、再度空き家バンクに登録されたときは、この限りでない。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。
(情報提供等)
第11条 町長は、必要に応じて、空き家登録者及び利用希望者に対して、空き家情報バンクに登録された個人情報(以下「個人情報」という。)を提供することができるものとする。
2 町長は、空き家登録者と利用登録者との空き家に関する交渉、売買契約及び賃貸借契約(以下「交渉等」という。)について、直接これに関与しないものとする。
3 交渉等に関する一切のトラブルについては、当事者間で解決するものとする。
(個人情報の取扱い)
第12条 空き家登録者及び利用希望者は、前条第1項の規定により提供された個人情報の取扱いについて、次に掲げる事項に留意し、適正に取り扱わなければならない。
(1) 空き家バンクの利用以外の目的に使用しないこと。
(2) 漏えい、紛失等のないように適正に管理すること。
(3) 利用後は、速やかに廃棄その他の適正な措置を講ずること。
附則
この告示は、公布の日から施行する。