○佐川町薪ストーブ等設置補助金交付要綱
平成27年7月13日
告示第48号
(趣旨)
第1条 クリーンエネルギーである山林の未利用資源の活用を積極的に行い、地球規模の環境問題に配慮した生活と環境にやさしいまちづくりを推進することを目的に、薪ストーブ、薪ボイラー及び薪風呂(以下「薪ストーブ等」という。)を設置する者に対して、予算の範囲内において佐川町薪ストーブ等設置補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、補助金の交付に当たっては佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象者となる者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 町内に住所を有する者又は町内に事業所を有する事業者又は町外に住所がある者で、実績報告までに転入できる者であること。
(2) 自ら居住する町内の住宅若しくは町内の事業所及び町内の園芸用ハウス等に薪ストーブ等を新たに設置する者又は既存薪ストーブ等の更新を行う者であること。
(3) 町税を完納している者であること。
(4) 当該年度内に薪ストーブ等の設置を完了することができる者であること。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」)は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 薪を主燃料として使用する薪ストーブ等であること。
(2) 未使用のものであること。
2 薪を主燃料とする薪ストーブ等は、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の総額が10万円を超えるものであるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、薪ストーブ等の設置に関する費用(運送料、設置工事費用及び附属品に係る費用を含む。)とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金額は、補助対象経費の総額の2分の1以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とする。ただし、50万円を限度額とする。
2 補助金の交付は、1戸の建物(園芸用ハウスについては1棟とする。)につき1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、薪ストーブ等を設置する10日前までに、佐川町薪ストーブ等設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 住民票又は事業所等の所在が分かる書類又は転入先がわかる不動産の契約書(建築工事・売買・賃貸等)の写し
(2) 町税完納証明書
(3) 設置する薪ストーブ等のカタログ
(4) 見積書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助の条件)
第8条 補助金の交付の目的を達成するため、前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業に係る法令、規則、この要綱等の規定に従うこと及び薪ストーブ等の設置に当たっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令を遵守すること。
(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(4) 補助事業により取得した財産は、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理すること。
(5) 補助事業の実施に当たっては、別表に掲げるいずれかに該当すると認められるものを事業主体としないこと、契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(補助金の変更等)
第9条 補助事業者は、交付決定を受けた内容を変更し、又は中止しようとするときは、佐川町薪ストーブ等設置補補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)に必要書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、町長が認める軽微な変更については、この限りでない。
(1) 補助金額の増額又は20パーセントを超える減額
(2) 補助事業の中止及び廃止
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は当該年度の3月30日のいずれか早い日までに、佐川町薪ストーブ等設置補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 補助対象経費の支払を証する書類
(2) 施工前、施工中及び完成後の写真(外観、施工箇所等が写されたもの)
(3) 交付申請時に町外に住所がある者は、町内に転入した後の住民票
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を補助事業者に支払うものとする。
(財産処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助金により取得した対象設備を町長の承認を受けないで譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(協力の要請)
第15条 町長は、補助金を交付した者に対し、必要に応じて当該薪ストーブ等の利用状況等の情報提供を求めることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月21日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月7日告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。