○佐川町職員自主研修審査会設置要綱

平成27年7月21日

告示第50号

(設置)

第1条 佐川町職員自主研修実施要綱(平成27年佐川町訓令第4号)第6条の規定に基づき、職員自ら企画立案した研修(以下「職員自主研修」という。)に対する実施決定を適正に行うため、佐川町職員自主研修審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審査会は、職員自主研修の内容を審査する。

(組織)

第3条 審査会の構成は、次のとおりとする。

委員長 総務課長

委員 総務課長補佐、総務係長

(運営)

第4条 審査会は、委員長が必要に応じて招集する。

(職員自主研修の選定)

第5条 審査会は、提出された申請書に基づいて、人材育成の観点から、研修目的及び研修効果等の有効性を鑑み、選択の順位付けを行うものとする。

(関係職員の出席)

第6条 審査会は、審査の内容について必要があるときは、関係職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(審査会の事務)

第7条 審査会の事務は、総務課が行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日告示第32号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

佐川町職員自主研修審査会設置要綱

平成27年7月21日 告示第50号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成27年7月21日 告示第50号
平成29年3月30日 告示第32号