○佐川町基準該当障害福祉サービス事業所の登録に関する規則
平成27年9月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援(以下これらを「基準該当障害福祉サービス等」という。)の事業(以下「基準該当事業」という。)を行う事業者が設置する事業所(以下「基準該当事業所」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「法指定基準」という。)並びに児童福祉法及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「児童福祉法指定基準」という。)で使用する用語の例による。
(基準該当事業所の申請)
第3条 基準該当事業を実施しようとする事業者は、この規則の定めるところにより基準該当事業所として登録を受けることができる。
(1) 基準該当事業所の登録に係る記載事項(様式第2号)
(2) 食事提供体制加算に係る届出(様式第3号)
(3) 事業所の平面図
(4) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書
(5) 職員体制表
(6) 月平均利用者数
(7) 運営規程
(8) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(9) その他登録に関し町長が必要と認める事項
(1) 申請者が、法指定基準及び児童福祉法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービス等に関する基準を満たしていないと認められるとき。
(2) 申請者が、法指定基準及び児童福祉法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービス等に関する基準に従って、適正な基準該当事業を継続的に運営することができないと認められるとき。
(3) 申請者が、法指定基準及び児童福祉法指定基準に規定する指定障害福祉サービス基準を満たし、基準該当事業所の指定を受けることができると認められるとき。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 登録を受けようとする事業の種類
(3) 申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(4) 登録年月日
(登録の有効期間)
第6条 第3条第1項に規定する登録の有効期間は、登録の日から介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項及び第115条の2の規定により指定を受けた有効期限までとする。
(変更の届出等)
第7条 登録事業者は、登録の事項に変更があったときは、速やかに基準該当事業所登録事項変更届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
2 登録事業者は、基準該当事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、基準該当事業廃止(休止・再開)届出書(様式第6号)により町長に届け出なければならない。
(特例介護給付費等の支給)
第8条 町長は、登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービス等については、法第30条の規定に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費並びに児童福祉法第21条の5の4の規定に基づく特例障害児通所給付費(以下これらを「特例介護給付費等」という。)の支給を行うものとする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第9条 あらかじめ町長に対し特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第7号)を提出した登録事業者は、支給決定を受けた障害者等が受給者証を提示して、当該登録事業者から基準該当事業の提供を受けた場合には、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき基準該当事業の提供に要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり支払を受けることができる。
2 登録事業者は、前項の規定による支払を受けた場合は、当該支給決定障害者等に対し、当該特例介護給付費等の額を通知するものとする。
3 町長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に基づき審査のうえ支払うものとする。
4 登録事業者は、その提供した基準該当事業について、第1項の規定により、当該基準該当事業の利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該支給決定障害者等から利用者負担額として支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
5 登録事業者は、基準該当事業の提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
6 登録事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)の規定により特例介護給付費等の請求を行うものとする。
(報告等)
第10条 町長は、特例介護給付費等の支給に際し、必要があると認めるときは、基準該当事業者、基準該当事業者であった者若しくは当該基準該当事業所の従業員であった者に対し、報告、帳簿書類の提出又は提示を命じ、基準該当事業者、基準該当事業所の従業者若しくは基準該当事業者であった者等に対し出頭を求め、職員に関係者に対して質問をさせ、若しくは基準該当事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(1) 指定障害者福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者の指定を受けたとき。
(2) 法指定基準及び児童福祉法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービス等に関する基準を満たすことができなくなったと認められるとき。
(3) 法指定基準及び児童福祉法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービス等に関する基準に従って、適正な基準該当事業所の運営ができなくなったと認められるとき。
(4) 不正の手段により、特例介護給付費等の支給又は第3条第1項に規定する登録を受けたと認められるとき。
(1) 登録事業者の名称及び代表者の氏名並びに住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) その他町長が必要と認める事項
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、基準該当事業所の登録に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。